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資料1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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1.感染症法上の位置づけの検討に当たっての前提
<新型コロナに関する知見>
・ オミクロン株は伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較的して重症化率や死亡率が低下。
・ 将来の変異の可能性は必ずしも明らかではないが、現時点において、変異株の性質が流行の
動態に直接的に寄与する割合は低下との指摘もある。
<これまでの新型コロナ対策>
・ 国民の生命及び健康を守るため、新型コロナを新型インフルエンザ等感染症に位置づけ、以
下の対策を実施。
①法律に基づく入院勧告・措置、外出自粛要請 ②保健・医療提供体制の強化・重点化
③サーベイランス体制の強化
④国民に対する基本的な感染防止対策の徹底のお願い
・ 昨年9月以降は、ウィズコロナに向けた移行として、強い行動制限を行うことなく重症化リ
スクの高い方を守るため、全数届出の見直しなどを実施。
・ 今冬のインフルエンザとの同時流行を見据え、医療体制の更なる確保や、関係団体・省庁と
連携した呼びかけを実施。
<今後の対応の方向性>
・ 先般成立した感染症法等の改正法案の審議の過程で、「新型コロナの感染症法上の位置付け
について速やかに検討する」旨の検討規定が追加されたことを踏まえ、感染症法上の位置づけ
が、現在実施可能な措置による私権制限の必要性や、医療現場や地域の実情等と整合的である
かを改めて確認し、その位置づけのあり方を速やかに検討する。

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