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資料1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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2.感染症法上の位置づけの検討について
・現在の新型コロナウイルスの特徴や、「新型インフルエンザ等感染症」であることにより実施可能
な措置による私権制限の必要性、医療・社会への影響等の観点から、感染症法上の位置づけの変更
をどのように考えるか。
<いただいたご意見>
・発生後に明らかになった事などを踏まえると、感染症としての位置づけを見直していくことは必要。
・感染症の危険度の変化に応じて、分類を見直すことは、比例原則や人権尊重の見地からきわめて重要かつ必要。
・行動制限は実施せず、全数把握も大半が数のみの把握となるなど、実態が法的位置付けと乖離しており、専門家の意見を
整理し、国としての見解を明確にした上で、法的位置付けの見直しに向けた検討を加速させるべき。
・新型コロナはまん延期に位置し、全医療機関で見るべき状態にあり、致死率も順調に低下している。
・公的医療機関に偏った医療負担と、社会的負担を考えると、5類に変更するべき時期に来ている。
・COVID-19を特別視するのではなく、感染症のひとつの疾患として対応できる状況にすることが望ましい。
・陽性者個々の社会的事情は様々で、法律の制限は、最低限必要なことを規定することに留めることが望ましい。
・現状の対策は2類相当の枠を出ているものも多く、見直しの趣旨は理解できるが、まず、現状の病態を正しく理解し、今
後どのような対策が必要になるかを立法的な検討も含めて議論することが前提。
・見直しによる影響やタイミングも含め、地方の声を十分踏まえながら、迅速かつ丁寧に検討を進めるべき。

・位置づけの変更の検討に当たって、新型コロナの特徴や見直した場合の医療への影響等も踏まえ
て、どのような対策の検討が必要か。
<いただいたご意見>
・感染症法の措置の中で、継続すべき事項について合意を形成し、その内容に合致した位置付けを選択することが適切。
・新型コロナの5類感染症に見られない特徴を踏まえ、現行の医療体制のうち、残すべきもの、新たに必要となるものの検
討が必要。
・見直しは、医療提供に悪影響がでないよう段階的に移行が必要。
・現場が混乱することがないよう、財政措置も含めて十分な調整・移行期間を設ける必要。
・既存の類型ではなく、このウイルスの特質を見据えた対策を可能とする新たな類型を設けてはどうか。

・位置づけの変更を行った場合の具体的な対応として、以下の点を検討してはどうか。
(1)患者等への対応

(2)医療提供体制

(3)サーベイランス

(4)基本的な感染防止対策

(5)その他

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