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資料1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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3.感染症法上の位置づけの検討に当たっての課題
(2)医療提供体制
・現行では、入院が必要な場合に、コロナ患者を即座に受け入れるための病床を確保するため、
病床確保行う医療機関に対する国による補助を行うとともに、原則、行政による入院調整を
行っている。また、外来では診療・検査医療機関を設け、コロナ患者を診療する医療機関を公
表している。
・入院・外来それぞれについて、新型コロナ患者の患者像や診療内容に応じて、診療報酬を加算
している。
・これまでコロナの診療を行っていなかった医療機関の参画や、他の疾患との公平性等を含め、
位置づけ変更後の医療体制の在り方について、どのように考えるか。
<いただいたご意見>
・甚大な医療負荷を公衆衛生・医療体制への付加的な対策で支えているのが実情だが、現在の類型では逆説的に医療体制整備が
停滞し、医学的妥当性の低い入院療養が多く行われ、医療に更なる負荷がかかっている。

・患者集中と感染対策による医療機関への負荷が大きいが、国民にはそれが十分に伝わっていない。
・患者の過度なトリアージのため、アンバランスな医療の逼迫があり、本来優先されるべき医療が後手に回っており、地域医療
の崩壊を招きかねない。
・感染者数が増加すると医療提供にも支障が起こりうる。超過死亡増加の原因も精査し、対策が必要。

・医療資源は地域差があるため、各地域での受け皿確保を行った上での移行が望ましい。
・感染者数が増加すれば、入院を必要とする患者数も増加するため、医療体制の変更も慎重に、段階的に解除していくことが望
ましい。
・入院に関しては隔離を目的にした勧告入院ではなく、医療を目的とした入院が必要とされている。しかし、入院調整に関して
は広域調整などまだ行政の関与が必要な場合もある。
・医療費などの問題があり、リスクの高い層に厚く手当てが必要。
・抗原検査による自己検査をより普及させることは必要。

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