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資料2 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30366.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第69回 1/23)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の主な措置の変遷
初期段階
(病原性等が不明)
感染者の全数把握

積極的疫学調査

入院措置・勧告

患者・濃厚接触者
の行動制限

在宅療養者への
健康観察等

水際措置(検疫)
ワクチン・治療薬
の開発状況



現在
(病原性等が一定程度判明)



患者情報等を詳細に全例届出

様式を大幅に簡素化し、
届出は4類型に限定





詳細な疫学調査を全例実施

高齢者施設等に限定





全ての患者



第110回(R4.12.14)
ADB資料4(事務局提出資料)

(参考)
季節性インフルエンザ


定点観測等


高齢者施設等必要に応じて実施

×

高齢者等に重点化

(法律上、適用できない)



×

全ての患者・濃厚接触者
最大14日間

患者は最大7日間(有症状)
濃厚接触者は家庭内等に
限定し、最大5日間


在宅療養者に対して、保健所
等から直接電話等で連絡



×

対象を重点化し、
ICTも活用して対応

(法律上、適用できない)





×

入国時検査、施設での隔離等



(患者の自主的な対応等へ)

ほとんどの水際措置を緩和

(法律上、適用できない)




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