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オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
出典情報 オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について(2/8)《厚生労働省》
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その他の施設基準等の特例については、「新型コロナウイルス感染症患者
等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いにつ
いて(再周知)」(令和3年4月 21 日付け保険局医療課事務連絡)を参照さ
れたい。


院内感染によりクラスターが発生した場合の支援(※5月 11 日事務連絡
の1.(3)の内容再掲)【継続】
○ 「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関
するQ&A(第 15 版)について」
(令和4年2月8日付事務連絡)において、
「院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要
件を満たすような医療機関については、都道府県が厚生労働省と協議して重
点医療機関と認めた場合は、都道府県が認めた期日に遡及して、都道府県が
認めた期間に限り指定されたものとみなして、重点医療機関の空床確保の補
助の対象として差し支えありません。」としている。クラスター発生時にお
ける空床や休止病床について、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる
ためのものでなくとも、都道府県が認めた期間に限り重点医療機関に指定さ
れたものとみなして、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用
して、重点医療機関の空床確保の補助対象とすることが可能であること。
(2)
「3(1)早期退院患者や療養解除後の患者受入先の確保について」のう
ち、療養解除後の患者の受入先の整備(後方支援病院の拡充)に係る支援措置
について
① 診療報酬上の臨時的な取扱いについて(※5月 11 日事務連絡の1.(1)
の内容再掲)【継続】
Ⅰ 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な
患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で入院
診療を行った場合は、二類感染症患者入院診療加算の3倍(750 点/日)を
算定できること。(令和2年 12 月 15 日付け厚生労働省保険局医療課事務
連絡)


新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な
患者を受け入れた医療機関において、救急医療管理加算(950 点/日)を最
大 90 日間算定できること。(令和3年1月 22 日付け厚生労働省保険局医
療課事務連絡)



新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な
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