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オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html |
出典情報 | オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について(2/8)《厚生労働省》 |
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④ 介護報酬上の臨時的な取扱いについて【継続】
Ⅰ 感染拡大に伴う入院患者増加に対応するため、感染流行時に自治体の要
請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関(受け入
れ予定の医療機関を含む。)から退院患者を受け入れた場合は、定員超過
減算を適用しないこと。また、指定等基準、基本サービス費及び加算に係
る施設基準については、当面の間、当該入所者を除いて算出することがで
きる等柔軟な取扱いを可能とすること(「新型コロナウイルス感染症に係
る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 17 報)」
(令和2年 12 月 25 日付け厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡参
照)。
Ⅱ
要介護認定の新規申請の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染
症に係る要介護認定の取扱いについて」
(令和2年4月 27 日付け厚生労働
省老健局老人保健課事務連絡)1において示しているところであるが、要
介護認定申請中であっても、必要に応じ暫定ケアプランの活用が可能であ
り、認定結果が出る前に、介護サービスの利用が可能であること。
Ⅲ
介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を含む。)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療
院をいう。以下同じ。)において、医療機関から、新型コロナウイルス感
染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除
く。)を受け入れた場合には、当該者について、退所前連携加算(500 単
位)を入所した日から起算して 30 日を限度として算定することが可能で
あること(「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて(第 18 報)」
(令和3年2月 16 日付け厚
生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡参照)。なお、令和3年4月1日
以降の介護老人保健施設における退所前連携加算の算定については、「新
型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時
的な取扱いについて(第 19 報)」
(令和3年3月 22 日付け厚生労働省老健
局高齢者支援課ほか連名事務連絡)において示していること。
(参考)関連事務連絡
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて(第 17 報)」(令和2年 12 月 25 日付け厚生労
働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000712957.pdf
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Ⅰ 感染拡大に伴う入院患者増加に対応するため、感染流行時に自治体の要
請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関(受け入
れ予定の医療機関を含む。)から退院患者を受け入れた場合は、定員超過
減算を適用しないこと。また、指定等基準、基本サービス費及び加算に係
る施設基準については、当面の間、当該入所者を除いて算出することがで
きる等柔軟な取扱いを可能とすること(「新型コロナウイルス感染症に係
る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 17 報)」
(令和2年 12 月 25 日付け厚生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡参
照)。
Ⅱ
要介護認定の新規申請の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染
症に係る要介護認定の取扱いについて」
(令和2年4月 27 日付け厚生労働
省老健局老人保健課事務連絡)1において示しているところであるが、要
介護認定申請中であっても、必要に応じ暫定ケアプランの活用が可能であ
り、認定結果が出る前に、介護サービスの利用が可能であること。
Ⅲ
介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を含む。)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療
院をいう。以下同じ。)において、医療機関から、新型コロナウイルス感
染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除
く。)を受け入れた場合には、当該者について、退所前連携加算(500 単
位)を入所した日から起算して 30 日を限度として算定することが可能で
あること(「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員
基準等の臨時的な取扱いについて(第 18 報)」
(令和3年2月 16 日付け厚
生労働省高齢者支援課ほか連名事務連絡参照)。なお、令和3年4月1日
以降の介護老人保健施設における退所前連携加算の算定については、「新
型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時
的な取扱いについて(第 19 報)」
(令和3年3月 22 日付け厚生労働省老健
局高齢者支援課ほか連名事務連絡)において示していること。
(参考)関連事務連絡
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて(第 17 報)」(令和2年 12 月 25 日付け厚生労
働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000712957.pdf
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