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オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html |
出典情報 | オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強化について(2/8)《厚生労働省》 |
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HER-SYS において妊娠の有無の登録を徹底いただきたいこと。
(参考)「新型コロナウイルス感染症患者に関する妊娠の有無の届出の徹底等
について」(令和3年8月 23 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822335.pdf
〇
また、これまで、新型コロナウイルス感染症に係る周産期医療体制について
は、各都道府県において、周産期医療協議会等を開催し、新型コロナウイルス
に感染した妊産婦の受入れ医療機関の設定を要請しているところであるが、
新型コロナウイルスに感染した妊産婦が急増している中、設定された医療機
関のみでの対応が難しくなることも想定される。その際には、かかりつけ医が、
対面に限らず、オンライン・電話による診療での対応も含め、産科的な対応が
必要かどうかについて積極的に把握し、必要がある場合には対応が可能な医
療機関にご紹介いただくなど、周産期医療体制の維持に積極的にご協力いた
だくことも含め、確実な体制の確保について周産期医療協議会等において検
討いただきたいこと。
〇
都道府県調整本部においては、積極的に受け入れていただいた医療機関に
おいて、災害時小児周産期リエゾンや周産期の専門家等と協力し、新型コロナ
ウイルスに感染した妊産婦の状態により、妊産婦・新生児等の搬送及び転院が
必要となった場合は、医療機関間での搬送、転院調整を行う体制を確保いただ
きたいこと。
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保につ
いて(確認依頼)」(令和3年8月 20 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822038.pdf
〇
なお、患者を診察するスペースの拡充のための設備整備については、新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金のうち、
「新型コロナウイルス感染症
を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」等の活用が
可能であること。
(参考)「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)
に関するQ&A(第 15 版)について」(令和4年2月8日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000894441.pdf
〇 また、新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、
・ 入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、ハイリスク妊娠管理加算を
算定でき、この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき 20
日)を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合には、21 日目
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(参考)「新型コロナウイルス感染症患者に関する妊娠の有無の届出の徹底等
について」(令和3年8月 23 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822335.pdf
〇
また、これまで、新型コロナウイルス感染症に係る周産期医療体制について
は、各都道府県において、周産期医療協議会等を開催し、新型コロナウイルス
に感染した妊産婦の受入れ医療機関の設定を要請しているところであるが、
新型コロナウイルスに感染した妊産婦が急増している中、設定された医療機
関のみでの対応が難しくなることも想定される。その際には、かかりつけ医が、
対面に限らず、オンライン・電話による診療での対応も含め、産科的な対応が
必要かどうかについて積極的に把握し、必要がある場合には対応が可能な医
療機関にご紹介いただくなど、周産期医療体制の維持に積極的にご協力いた
だくことも含め、確実な体制の確保について周産期医療協議会等において検
討いただきたいこと。
〇
都道府県調整本部においては、積極的に受け入れていただいた医療機関に
おいて、災害時小児周産期リエゾンや周産期の専門家等と協力し、新型コロナ
ウイルスに感染した妊産婦の状態により、妊産婦・新生児等の搬送及び転院が
必要となった場合は、医療機関間での搬送、転院調整を行う体制を確保いただ
きたいこと。
(参考)「新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の確保につ
いて(確認依頼)」(令和3年8月 20 日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822038.pdf
〇
なお、患者を診察するスペースの拡充のための設備整備については、新型コ
ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金のうち、
「新型コロナウイルス感染症
を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」等の活用が
可能であること。
(参考)「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)
に関するQ&A(第 15 版)について」(令和4年2月8日付け事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000894441.pdf
〇 また、新型コロナウイルスに感染した妊産婦について、
・ 入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合に、ハイリスク妊娠管理加算を
算定でき、この場合において、当該加算の算定上限日数(1入院につき 20
日)を超えて、入院による管理が医学的に必要とされる場合には、21 日目
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