よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


薬-1○高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00060.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第198回 1/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

薬価収載後の価格調整(現行制度)
現在の取扱い

<市場拡大再算定>
• 薬価基準に収載された医薬品について、年間販売額が予想販売額を一定程度超えた場合には、市場拡大再算定によ
り薬価を調整することとしている。
• 薬価改定時に実施するもののほか、迅速かつ機動的に薬価を見直すため、効能追加等がなされた医薬品について、
一定規模以上の市場拡大のあった場合、2年に1回の薬価改定を待たず、新薬収載の機会(年4回)を活用して再算
定を行っている(四半期再算定)。
<費用対効果評価>
• 市場規模が大きい、又は著しく単価が高い薬剤については、費用対効果評価を行い、評価結果に応じて価格を調整
している。(治療方法が十分に存在しない稀少疾患(指定難病等)や小児のみに用いられる品目は原則対象外)
• 評価にあたっては、評価対象品目が、比較対照品目(既存品)と比較して、費用・効果がどれだけ増加するかを、
臨床試験成績等に基づき分析する。(健康な状態での1年間の生存を延長するために必要な費用を算出)
• 評価の結果、価格を調整する場合には、有用性系加算部分(原価計算方式で算定された品目にあっては、営業利益及び有用性系加算
部分)を価格調整の対象範囲とする。

• 分析に係る標準的な期間は14~18ヶ月程度(企業分析が9ヶ月、公的分析が3ヶ月(再分析を行う場合は6ヶ月)、総合的評価及び価格決
定が2~3ヶ月程度)であり、再算定後薬価の告示及び適用は四半期再算定と同様の取扱いとしている。

12