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【資料2】薬事・食品衛生審議会関係法令 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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資料2
厚生労働省設置法(抜粋)
平成11年7月16日法律第97号
(設置)
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
(略)
薬事・食品衛生審議会
2 (略)
(薬事・食品衛生審議会)
第十一条 薬事・食品衛生審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
法(平成14年法律第192号)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、安全な
血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)、有害物質を含
有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)及び食品衛生法(昭和2
2年法律第233号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、薬事・食品衛生審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職
員その他薬事・食品衛生審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

薬事・食品衛生審議会令
平成12年6月7日政令第286号
内閣は、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第十一条第二項の規定に基づき、
この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条 薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第十一条第
一項に規定するもののほか、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十
八年法律第百十七号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律
第四十九号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器
包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)、
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十
一年法律第八十六号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年
法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことがで
きる。

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