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【資料2】薬事・食品衛生審議会関係法令 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命
する。
(委員の任期等)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、
解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任
されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第五条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審
議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名 称
所 掌 事 務
薬事分科会
一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、安
全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一
年法律第百六十号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四
十五号)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
(昭和四十八年法律第百十二号)及び独立行政法人医薬品
医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の規
定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、エネルギ
ーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進
に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
等に関する法律、特定化学物質の環境への排出量の把握等
及び管理の改善の促進に関する法律及びプラスチックに係る資
源循環の促進等に関する法律の規定に基づき審議会の権限に
属させられた事項を処理すること。
食品衛生分科会
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により審議会の
権限に属させられた事項を処理すること。

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