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【資料2】薬事・食品衛生審議会関係法令 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働
大臣が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会
長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができ
る。
(部会)
第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあって
は、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があ
らかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その
定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第八条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(議事)
第九条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議
を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数
で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第十条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第十一条 審議会の庶務は、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課において総括し、及び処
理する。ただし、食品衛生分科会に係るものについては、厚生労働省医薬・生活衛生局生
活衛生・食品安全部企画情報課において処理する。
(雑則)
第十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事
項は、会長が審議会に諮って定める。

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