よむ、つかう、まなぶ。
資料3-2:遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
正
前
目次
目次
第1章 (略)
第1章 (略)
第2章 遺伝子治療等臨床研究に関し遵守すべき事項等
第2章 遺伝子治療等臨床研究に関し遵守すべき事項等
第1節~第3節 (略)
第1節~第3節 (略)
第4節 インフォームド・コンセント等
第4節 インフォームド・コンセント等
第1 (略)
第1 (略)
第 2 代諾 者か らイ ンフ ォー ムド ・ コ ンセ ン ト を受 け る 手
第 2 代諾 者か らの イ ン フォ ーム ド・ コン セ ン トを 受け る
続等
手続等
第5節~第9節 (略)
第5節~第9節 (略)
第3章 (略)
第3章 (略)
第1章 総則
第1章 総則
第1節 総則
第1節 総則
第1・第2 (略)
第1・第2 (略)
第3 適用範囲
第3 適用範囲
1 適用される遺伝子治療等臨床研究
1 適用される遺伝子治療等臨床研究
こ の指 針 は、 日本 国の 研究 機関 によ り実 施さ れ、 又は
こ の指 針 は、 日 本 国 の 研究 機 関 によ り 実施 さ れ 、又 は
日 本国 内 にお い て 実施 さ れ る遺 伝 子 治療 等 臨 床研 究 を 対
日 本国 内 にお いて 外国 の研 究機 関に より 実施 され る遺 伝
子 治療 等 臨床 研究 を対 象と する 。た だし 、第 2章 の規 定
象とする。ただし、第2章の規定は臨床研究法(平成 29
年 法律 第 16 号 ) 第2 条 第 1項 に規 定 す る 臨 床研 究 に 該
は臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)第2条第1項に
当 する 遺 伝子 治 療 等臨 床 研 究に つ い て、 第 2 章及 び 第 3
規 定す る 臨床 研究 に該 当す る遺 伝子 治療 等臨 床研 究に つ
い て、 第 2章 及び 第3 章の 規定 は医 薬品 、医 療機 器等 の
章 の規 定 は医 薬 品 、医 療 機 器等 の 品 質、 有 効 性及 び 安 全
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第
年法律第 145 号)第2条第 17 項に規定する治験又は再
2 条第 17 項に 規 定す る 治 験又 は再 生 医 療 等 の安 全 性 の
生 医療 等 の安 全 性 の確 保等 に関 する 法 律 (平 成 25 年法
確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)第2条第
律 第 85 号 )第 2 条第 1 項 に規 定す る 再 生医 療等 に 該 当
1 項に 規 定す る 再 生医 療 等 に該 当 す る遺 伝 子 治療 等 臨 床
する遺伝子治療等臨床研究については、適用しない。
研究については、適用しない。
2
改
正
後
改
正
前
目次
目次
第1章 (略)
第1章 (略)
第2章 遺伝子治療等臨床研究に関し遵守すべき事項等
第2章 遺伝子治療等臨床研究に関し遵守すべき事項等
第1節~第3節 (略)
第1節~第3節 (略)
第4節 インフォームド・コンセント等
第4節 インフォームド・コンセント等
第1 (略)
第1 (略)
第 2 代諾 者か らイ ンフ ォー ムド ・ コ ンセ ン ト を受 け る 手
第 2 代諾 者か らの イ ン フォ ーム ド・ コン セ ン トを 受け る
続等
手続等
第5節~第9節 (略)
第5節~第9節 (略)
第3章 (略)
第3章 (略)
第1章 総則
第1章 総則
第1節 総則
第1節 総則
第1・第2 (略)
第1・第2 (略)
第3 適用範囲
第3 適用範囲
1 適用される遺伝子治療等臨床研究
1 適用される遺伝子治療等臨床研究
こ の指 針 は、 日本 国の 研究 機関 によ り実 施さ れ、 又は
こ の指 針 は、 日 本 国 の 研究 機 関 によ り 実施 さ れ 、又 は
日 本国 内 にお い て 実施 さ れ る遺 伝 子 治療 等 臨 床研 究 を 対
日 本国 内 にお いて 外国 の研 究機 関に より 実施 され る遺 伝
子 治療 等 臨床 研究 を対 象と する 。た だし 、第 2章 の規 定
象とする。ただし、第2章の規定は臨床研究法(平成 29
年 法律 第 16 号 ) 第2 条 第 1項 に規 定 す る 臨 床研 究 に 該
は臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)第2条第1項に
当 する 遺 伝子 治 療 等臨 床 研 究に つ い て、 第 2 章及 び 第 3
規 定す る 臨床 研究 に該 当す る遺 伝子 治療 等臨 床研 究に つ
い て、 第 2章 及び 第3 章の 規定 は医 薬品 、医 療機 器等 の
章 の規 定 は医 薬 品 、医 療 機 器等 の 品 質、 有 効 性及 び 安 全
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第
年法律第 145 号)第2条第 17 項に規定する治験又は再
2 条第 17 項に 規 定す る 治 験又 は再 生 医 療 等 の安 全 性 の
生 医療 等 の安 全 性 の確 保等 に関 する 法 律 (平 成 25 年法
確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)第2条第
律 第 85 号 )第 2 条第 1 項 に規 定す る 再 生医 療等 に 該 当
1 項に 規 定す る 再 生医 療 等 に該 当 す る遺 伝 子 治療 等 臨 床
する遺伝子治療等臨床研究については、適用しない。
研究については、適用しない。
2