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資料3-2:遺伝子治療等臨床研究に関する指針の一部を改正する件(案) (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》 |
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第5節 (略)
第6節 個人情報等及び試料に係る基本的責務
第1・第2 (略)
第3 死者の試料・情報の保護
研究者 等及び研 究 機関 の 長 は 、 死 者 の 尊 厳 及 び 遺 族 等 の
感 情に 鑑み、死 者 に つい て 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で
き る試 料・情報 に 関 して も 、 こ の 指 針 の 規 定 の ほ か 、 個 人
情 報保 護法、条 例 等 の規 定 に 準 じ て 適 切 に 取 り 扱 い 、 必 要
かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第7節~第9節 (略)
第3章 臨床研究法に 定める 臨床 研 究 に該 当 す る遺 伝 子 治 療等 臨
床研究に関し遵守すべき事項等
遺伝子 治療 等 臨床 研 究 のう ち 、臨床研究法第2条第1項に
規定する臨 床研 究に該当する 遺伝子治 療等臨床研究について
は、臨床研 究法 の規定による ほか、こ の章に定めるところに
よる。
第1~第4 (略)
第5 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 研 究責任者 等 は 、外 国 ( 個 人 情 報 保 護 委 員 会 が 個 人 情
報保護 法施行規 則 第 15 条 第 1 項 各 号 の い ず れ に も 該 当
する外 国として 定 める も の を 除 く 。 以 下 こ の 第 5 に お い
て同じ 。)にあ る 者( 個 人 情 報 保 護 法 施 行 規 則 第 16 条
各号に 掲げる基 準 のい ず れ か に 適 合 す る 体 制 を 整 備 し て
いる者 を除く。 以 下こ の 1 、 2 及 び 3 に お い て 同 じ 。 )
に対し 、試料・ 情 報を 提 供 す る 場 合 ( 当 該 試 料 ・ 情 報 の
取扱い の全部又 は 一部 を 外 国 に あ る 者 に 委 託 す る 場 合 を
含む。 )は、当 該 者に 当 該 試 料 ・ 情 報 を 提 供 す る こ と に
ついて 、あらか じ め、 被 験 者 等 の 同 意 を 受 け な け れ ば な
らない。
第5節 (略)
第6節 個人情報等及び試料に係る基本的責務
第1・第2 (略)
第3 死者の試料・情報の保護
研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び遺族等の
感情に鑑み、死者について特定の個人を識別することがで
きる試料・情報に関しても、生存する個人に関する情報と
同様に、この指針の規定のほか、個人情報保護法、条例等
の規定に準じて適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講
ずるよう努めなければならない。
第7節~第9節 (略)
第 3 章 臨床 研 究 法 に 定 め る 臨 床研 究 に 該 当 す る 遺 伝 子治 療 等 臨
床研究に関し遵守すべき事項等
遺伝子治療等臨床 研 究のうち、 臨 床研 究 法第2 条第 1項に
規定する臨床研究 に該当す る遺伝子治療等臨 床研究に ついて
は、臨床研究法の 規定によ るほか、この章に 定めると ころに
よる。
第1~第4 (略)
第5 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 研究責任者等は、外国(個人情報保護委員会が個人情
報 保 護 法 施 行 規 則 第 15 条 第 1 項 各 号 の い ず れ に も 該 当
する外国として定めるものを除く。以下この第5におい
て 同 じ 。 ) に あ る 者 ( 個 人 情 報 保 護 法 施 行 規 則 第 16 条
各号に掲げる基準のいずれかに適合する体制を整備して
いる者を除く。以下この1並びに2及び3において同じ
。)に対し、試料・情報を提供する場合(当該試料・情
報の取扱いの全部又は一部を外国にある者に委託する場
合を含む。)は、当該者に当該試料・情報を提供するこ
とについて、被験者等の同意を受けなければならない。
2 1により被験者等の同意を受けようとする場合に、当
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第6節 個人情報等及び試料に係る基本的責務
第1・第2 (略)
第3 死者の試料・情報の保護
研究者 等及び研 究 機関 の 長 は 、 死 者 の 尊 厳 及 び 遺 族 等 の
感 情に 鑑み、死 者 に つい て 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で
き る試 料・情報 に 関 して も 、 こ の 指 針 の 規 定 の ほ か 、 個 人
情 報保 護法、条 例 等 の規 定 に 準 じ て 適 切 に 取 り 扱 い 、 必 要
かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第7節~第9節 (略)
第3章 臨床研究法に 定める 臨床 研 究 に該 当 す る遺 伝 子 治 療等 臨
床研究に関し遵守すべき事項等
遺伝子 治療 等 臨床 研 究 のう ち 、臨床研究法第2条第1項に
規定する臨 床研 究に該当する 遺伝子治 療等臨床研究について
は、臨床研 究法 の規定による ほか、こ の章に定めるところに
よる。
第1~第4 (略)
第5 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 研 究責任者 等 は 、外 国 ( 個 人 情 報 保 護 委 員 会 が 個 人 情
報保護 法施行規 則 第 15 条 第 1 項 各 号 の い ず れ に も 該 当
する外 国として 定 める も の を 除 く 。 以 下 こ の 第 5 に お い
て同じ 。)にあ る 者( 個 人 情 報 保 護 法 施 行 規 則 第 16 条
各号に 掲げる基 準 のい ず れ か に 適 合 す る 体 制 を 整 備 し て
いる者 を除く。 以 下こ の 1 、 2 及 び 3 に お い て 同 じ 。 )
に対し 、試料・ 情 報を 提 供 す る 場 合 ( 当 該 試 料 ・ 情 報 の
取扱い の全部又 は 一部 を 外 国 に あ る 者 に 委 託 す る 場 合 を
含む。 )は、当 該 者に 当 該 試 料 ・ 情 報 を 提 供 す る こ と に
ついて 、あらか じ め、 被 験 者 等 の 同 意 を 受 け な け れ ば な
らない。
第5節 (略)
第6節 個人情報等及び試料に係る基本的責務
第1・第2 (略)
第3 死者の試料・情報の保護
研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び遺族等の
感情に鑑み、死者について特定の個人を識別することがで
きる試料・情報に関しても、生存する個人に関する情報と
同様に、この指針の規定のほか、個人情報保護法、条例等
の規定に準じて適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講
ずるよう努めなければならない。
第7節~第9節 (略)
第 3 章 臨床 研 究 法 に 定 め る 臨 床研 究 に 該 当 す る 遺 伝 子治 療 等 臨
床研究に関し遵守すべき事項等
遺伝子治療等臨床 研 究のうち、 臨 床研 究 法第2 条第 1項に
規定する臨床研究 に該当す る遺伝子治療等臨 床研究に ついて
は、臨床研究法の 規定によ るほか、この章に 定めると ころに
よる。
第1~第4 (略)
第5 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 研究責任者等は、外国(個人情報保護委員会が個人情
報 保 護 法 施 行 規 則 第 15 条 第 1 項 各 号 の い ず れ に も 該 当
する外国として定めるものを除く。以下この第5におい
て 同 じ 。 ) に あ る 者 ( 個 人 情 報 保 護 法 施 行 規 則 第 16 条
各号に掲げる基準のいずれかに適合する体制を整備して
いる者を除く。以下この1並びに2及び3において同じ
。)に対し、試料・情報を提供する場合(当該試料・情
報の取扱いの全部又は一部を外国にある者に委託する場
合を含む。)は、当該者に当該試料・情報を提供するこ
とについて、被験者等の同意を受けなければならない。
2 1により被験者等の同意を受けようとする場合に、当
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