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(参考資料1)小児慢性特定疾病対策に関する参考資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html
出典情報 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》
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児童福祉法の一部を改正する法律

(平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)
○ 改正児童福祉法では、小児慢性特定疾病児童等を含む児童の健全育成を目的として、
基本方針の策定、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等へ
の自立支援事業の実施、調査研究の推進等の措置について規定している。
法律の概要
(1)基本方針の策定

・良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な
方針を定める。

(2) 小児慢性特定疾病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立

・都道府県・政令指定都市・中核市・児童相談所設置市は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等であって、当該疾病の程
度が一定程度以上であるものの保護者に対し、申請に基づき、医療に要する費用(小児慢性特定疾病医療費)を支給。
(現行の小児慢性特定疾病医療費助成は児童福祉法に基づく法律補助であるものの裁量的経費。今回、義務的経費化。)

・医療費助成に要する費用は都道府県等の支弁とし、国はその2分の1を負担。
・その他、適正な医療費助成及び医療の質を担保する観点から指定医療機関(都道府県等が指定)制度等に関する規定を整備。
➢支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。

➢都道府県等は、支給認定をしないときは、小児慢性特定疾病審査会に審査を求める。

(3) 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施

・都道府県等は、相談支援など小児慢性特定疾病児童に対する自立の支援のための事業(※)を実施。

(※)必須事業 : 小児慢性特定疾病児童等、その保護者その他の関係者に対する相談支援、必要な情報提供、助言 等
任意事業 : ①レスパイト(医療機関等における小慢児童等の一時預かり)、②相互交流支援、③就労支援、④家族支援(家族の休養確保のための支援)等

(4) 小児慢性特定疾病の治療方法等に関する研究の推進
・国は、小児慢性特定疾病の治療研究など、慢性疾病にかかっている児童等の健全な育成に資する調査及び研究を推進。

検討規定
改正法附則第2条において、「政府は、この法律の施行(平成27年1月)後5年以内を目途として、この法律による改正後の
児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。」と規定されている。