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参考資料1 現行制度の概要 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30492.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第5回 1/30)《厚生労働省》 |
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(自立支援)協議会の概要
経緯
•
(自立支援)協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題を踏まえて、地域
のサービス基盤の整備を進めていくこと及び関係機関等の連携の緊密化を図る役割を担うべく整備がすす
められてきた。
•
その役割が重要であるにも関わらず法律上の位置付けが不明確であったため、障害者自立支援法等の一部
改正により、平成24年4月から、自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、法
定化された。
•
平成25年4月の障害者総合支援法の施行により、自立支援協議会の名称について地域の実情に応じて定め
られるよう弾力化するとともに、当事者及びその家族の参画が明確化された。
概要
•
(自立支援)協議会の設置は、地方公共団体(共同設置可)の努力義務規定。(法89条の3第1項)
•
都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、(自立支援)協
議会の意見を聴くよう努めなければならないとされている。(法88条第9項、89条第7項)
•
設置状況(R3.4月時点)
市町村: 1,687自治体(設置率約97%) ※協議会数: 1,201箇所
都道府県: 47自治体(設置率100%)
(参考)障害者総合支援法改正により、協議会において個別の課題を検討する中から地域の支援体制に関する課題を抽出することを明確
化したほか、協議会が関係機関に情報提供や意見表明等の協力を求めることができ、協力の求めを受けた機関はそれに応じる努力義務を
規定するとともに、協議会関係者に守秘義務を課すこととなった。【令和6年4月施行予定】
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経緯
•
(自立支援)協議会は、地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題を踏まえて、地域
のサービス基盤の整備を進めていくこと及び関係機関等の連携の緊密化を図る役割を担うべく整備がすす
められてきた。
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その役割が重要であるにも関わらず法律上の位置付けが不明確であったため、障害者自立支援法等の一部
改正により、平成24年4月から、自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化を図るため、法
定化された。
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平成25年4月の障害者総合支援法の施行により、自立支援協議会の名称について地域の実情に応じて定め
られるよう弾力化するとともに、当事者及びその家族の参画が明確化された。
概要
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(自立支援)協議会の設置は、地方公共団体(共同設置可)の努力義務規定。(法89条の3第1項)
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都道府県及び市町村は、障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ、(自立支援)協
議会の意見を聴くよう努めなければならないとされている。(法88条第9項、89条第7項)
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設置状況(R3.4月時点)
市町村: 1,687自治体(設置率約97%) ※協議会数: 1,201箇所
都道府県: 47自治体(設置率100%)
(参考)障害者総合支援法改正により、協議会において個別の課題を検討する中から地域の支援体制に関する課題を抽出することを明確
化したほか、協議会が関係機関に情報提供や意見表明等の協力を求めることができ、協力の求めを受けた機関はそれに応じる努力義務を
規定するとともに、協議会関係者に守秘義務を課すこととなった。【令和6年4月施行予定】
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