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参考資料1 現行制度の概要 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30492.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第5回 1/30)《厚生労働省》
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基幹相談支援センターの役割のイメージ(現行)
基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)
及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。
※ 平成24年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地域 移行・地域定
着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。
また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

基幹相談支援センター
【令和3年4月時点設置市町村数:873】(一部共同設置)

相談支援
事業者

相談支援
事業者

総合相談・専門相談
障害の種別や各種ニーズに対応する
・ 総合的な相談支援(3障害対応)の実施
・ 専門的な相談支援の実施

権利擁護・虐待防止
・成年後見制度利用支援事業
・虐待防止
※ 市町村障害者虐待防止センター(通報受理、
相談等)を兼ねることができる。

地域移行・地域定着
主任相談支援専門員、相談支援専門員、 ・入所施設や精神科病院への働きかけ
社会福祉士、精神保健福祉士、
・地域の体制整備に係るコーディネート
保健師等
専門的職員の配置

地域の相談支援体制の強化の取組
・相談支援事業者への専門的指導、助言
・相談支援事業者の人材育成
・相談機関との連携強化の取組
児童発達
支援センター
(相談支援事業者)

運営委託等

相談支援
事業者







(参考)障害者総合支援法改正により、基幹相談支援センターの業務に従来の総合的な相談支援の業務に加え、地域の相談支援体制の強化の取
組と協議会の運営への参画等を通じた地域づくりに係る内容を追記し、その役割を明確化したほか、基幹相談支援センターの設置・運営について
都道府県に市町村支援の役割があることが明確化された。【令和6年4月施行予定】

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