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薬-2○高額医薬品(感染症治療薬)に対する対応について(関係業界からの意見聴取等について) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00062.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第200回 2/8)《厚生労働省》
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中医協 薬-1
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薬価収載後の価格調整 ②
対応の方向性
<薬価収載後の価格調整(市場拡大再算定)>
〔再算定の方法〕
• 本剤の市場拡大再算定について、以下の方針で対応することとしてはどうか。

➢ 市場規模を迅速に把握するため、薬価調査やNDBに代え、COVID-19の感染状況、本剤の投与割合、出荷量等の
情報により市場規模(販売額)を推計したデータに基づき、市場拡大再算定、四半期再算定の適用を判断する。
➢ 推計したデータによる判断は、本剤の市場規模が高額になる場合を踏まえた措置として対応することから、既存
の市場拡大再算定のルールのうち、年間販売額が極めて大きい品目の取扱いに係る特例(年間市場規模が1,000億
円超、1,500億円超の場合)の年間販売額の判断に限り活用する。

➢ 既存の市場拡大再算定のルールは、通常どおりNDBや薬価調査データに基づき判断する。
〔再算定を行う際の手続〕
• 再算定を行う際の手続きに関しては、通常の手続きと同様に薬価算定組織を経て中医協総会で了承を得ることとし
てはどうか。
• 医療機関等における薬価改定への対応に要する期間を勘案し、改定薬価の告示から適用までの期間は従来と同様に
2~3ヶ月程度の猶予期間を設けることとしてはどうか。
〔具体的な運用方法の論点〕
• 薬価収載時の市場規模予測の設定について、どのように考えるか。
• 収載後は、四半期ごとに、直近3ヶ月間の市場規模を基本に年間販売額を推計することについて、どう考えるか。

• 年間販売額の推計が1,000億円超、1,500億円超になる場合は、既存の特例に基づく算定式により薬価の引下げ額
を計算してはどうか。急激な市場拡大への対応であること、3ヶ月間のデータからの推計であることなどを踏まえ、
引下げ率やその上限をどのように考えるか。

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