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総-2-1○費用対効果評価専門組織からの報告について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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(参考)パドセブの費用対効果評価案策定に係る主な検討事項
1. 分析枠組みについて
対象とす
る疾患
決定され
比較対照
た分析枠
技術
組み
プラチナ製剤を含む化学療法歴を有し、免疫チェックポイント阻害薬による治療中
または治療後に病勢進行が認められた成人の局所進行性または転移性尿路上皮癌患
者
パクリタキセルとドセタキセルのうち安価なもの
感度分析として以下の分析を実施する。
その他
・ドセタキセル・パクリタキセルのうち、比較対照技術として選択されなかったもの
の薬価を用いたシナリオ分析
・ドセタキセル・パクリタキセルの薬価を加重平均したシナリオ分析
2. 分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
比較対照技術として、ドセタキセル・パクリタキセルの薬価を使用実態に応じて加重平均と
した分析を実施すべきではないかという意見があり、下記の通り検討した。
(専門組織の見解)
・
分析ガイドラインを踏まえて、分析対象集団に対して比較対照技術は一意に決定すべきで
ある。また、複数の薬剤を加重平均する考え方は諸外国においても一般的ではないことか
ら、ドセタキセル・パクリタキセルの薬価を使用実態に応じて加重平均とした分析につ
いては、参考となる分析として実施することが妥当である。
(企業の不服意見)
・ なし
3.費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
企業分析結果について公的分析によるレビューが実施され、企業分析結果は妥当との結果
が専門組織に提出された。専門組織の見解については下記の通り。
(専門組織の見解)
・ 公的分析によるレビューの結果を踏まえ、製造販売業者の結果は妥当と考える。
(企業の不服意見)
・ なし
<参考:本資料に係る留意事項>
・
総合的評価では、企業分析について妥当性が認められている。
・
「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分等を抜粋したものである。
・ 費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。
(以上)
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1. 分析枠組みについて
対象とす
る疾患
決定され
比較対照
た分析枠
技術
組み
プラチナ製剤を含む化学療法歴を有し、免疫チェックポイント阻害薬による治療中
または治療後に病勢進行が認められた成人の局所進行性または転移性尿路上皮癌患
者
パクリタキセルとドセタキセルのうち安価なもの
感度分析として以下の分析を実施する。
その他
・ドセタキセル・パクリタキセルのうち、比較対照技術として選択されなかったもの
の薬価を用いたシナリオ分析
・ドセタキセル・パクリタキセルの薬価を加重平均したシナリオ分析
2. 分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
比較対照技術として、ドセタキセル・パクリタキセルの薬価を使用実態に応じて加重平均と
した分析を実施すべきではないかという意見があり、下記の通り検討した。
(専門組織の見解)
・
分析ガイドラインを踏まえて、分析対象集団に対して比較対照技術は一意に決定すべきで
ある。また、複数の薬剤を加重平均する考え方は諸外国においても一般的ではないことか
ら、ドセタキセル・パクリタキセルの薬価を使用実態に応じて加重平均とした分析につ
いては、参考となる分析として実施することが妥当である。
(企業の不服意見)
・ なし
3.費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
企業分析結果について公的分析によるレビューが実施され、企業分析結果は妥当との結果
が専門組織に提出された。専門組織の見解については下記の通り。
(専門組織の見解)
・ 公的分析によるレビューの結果を踏まえ、製造販売業者の結果は妥当と考える。
(企業の不服意見)
・ なし
<参考:本資料に係る留意事項>
・
総合的評価では、企業分析について妥当性が認められている。
・
「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分等を抜粋したものである。
・ 費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。
(以上)
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