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【資料7】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会におけるこれまでの議論の整理について(報告) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
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(2)利用者の状態を踏まえた支援等

特定の利用者の
状態

○ 多様な利用者の状態を考慮すべきである。
・要支援・要介護度が軽度、介護サービス利用開始直後、感染症等による急性増悪した直後の者等は改善が期待出来る。
・基礎疾患の悪化や合併症の併発等は当初が軽度な状態であっても、状態が急変して悪化することがある。
・退院直後は、日常生活動作(ADL)が低下して再入院の可能性がある一方、退院直後から改善傾向を示すこともある。
・利用している介護保険サービスが福祉用具貸与のみで、一人暮らしの高齢者で近くに支えとなる者がおらず、地域生活
そのものが不安定な者もいる。

利用期間の予測

○ 進行性の疾患はある程度短い使用期間となるのが見込めるが、2年以上使用等の予測は、開始時点では困難。短期・
長期の利用者の状態を見極める調査、長期利用の予測可能性等の検討が必要。
○ 利用期間の予測は、状態の安定性、進行性の疾患等、医学的な予後予測が必要で、主治医等の所見が重要。

関係者の連携

○ 多様な高齢者の状態を踏まえた対応のためには、多職種の関係者が連携して、利用者に対して支援を行う必要がある。
・主治医、作業療法士や理学療法士といったリハビリテーション専門職等も含めたチームによる利用者に対する支援のプ
ロセスで、専門的な視点も含めた仕組みの推進等
・利用者判断を支援するため、介護支援専門員と福祉用具専門相談員が連携の上、利用者の状態を踏まえた対応の実施を
促進。
○ 多くの関係者が福祉用具を選定する際の参考とするため、福祉用具の選定の判断基準ついても見直しをするべき。

(3)福祉用具貸与・特定福祉用具販売後の継続した支援

福祉用具専門相
談員による支援

○ 貸与種目の福祉用具については、仮にその一部が販売に移行となる場合でも、提供後も身体状況の確認、使用方法の
助言等といった継続した支援を行うべき。更に、特定福祉用具販売の既存種目も、用具の提供後の支援のあり方を検討
するべき。
○ 現場の実態や負担を考慮した上で、一律の規定により、仕組みが形骸化しないよう、検討に際しては留意するべきで
ある。

介護支援専門員
等による支援

○ 介護支援専門員による支援のない、現行の販売制度への移行には慎重な検討を求める意見もある一方、選択制を想定
する場合においては、福祉用具の提供にあたって、福祉用具専門相談員と連携の上、介護支援専門員や地域包括支援セ
ンター等の一定の関与が必要という意見も踏まえて、検討を進める必要がある。
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