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【資料7】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会におけるこれまでの議論の整理について(報告) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
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検討会における意見をもとに構成した具体的な整理について

○ 「Ⅱ 各論」の各項目に係る議論の中で言及されることが多かった事項でもある、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択が可能かどう
かに対する考え方や、介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しについて、これまでの検討会における構成員の意見をもとにする
と、以下のとおり構成した上で、更に検討を促進することができるのではないか。



一部の貸与種目において福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択を可能かどうかに対する考え方

○目的・背景
・ 利用者本人の尊厳に応じた自立支援の徹底、自己決定権を行使による自己実現を図る機会の確保
・ 被保険者数、サービス利用者数、軽度者の増加がある中での、制度の持続可能性の確保
・ 様々な福祉用具が増えた中、貸与になじまない性質とされる「他人が使用したものに対する心理的抵抗感」等の捉え方の変化の可能性
○選択制が可能かどうか検討する場合の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の考え方
・ 介護支援専門員や福祉用具専門相談員の支援については、特定福祉用具販売を選択した場合でも、福祉用具貸与と同様に、用具の使用
期間においては実施すべきではないか
・ 利用者が選択の検討をする際、メリットとデメリットを理解した上で選択し、最も適切な用具が給付されるようにするため、
各種専門職において情報提供や連携が図られること、当該利用者の主治医等による医学的な意見を十分に踏まえること等が重要
・ 用具提供後の支援の方法について、用具の所有権の利用者本人への移転、販売事業所における業務負担などを踏まえる必要がある
・ 特定福祉用具販売を選択した場合の介護支援専門員のモニタリング等やそれらに伴う給付の取扱いについても検討が必要ではないか
・ 有効性・安全性の検証のため、特定福祉用具販売を選択する場合でも一定の試用または貸与を含む期間の設定を検討すべきではないか
(対象)
・ 比較的廉価で、利用者の状況を踏まえて判断された、ある程度中長期の利用が実態上見受けられる用具(例:歩行補助つえ、スロープ
等)について、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売の選択を可能とすることが考えられるのではないか
・ 特定福祉用具販売の機会が広がることで、使用後の廃棄の増大により、コストが利用者や行政等に及ぶことにも考慮する必要がある
○その他(検討の進め方等)
・ 中長期的に用具を使用しているケースの実態を把握し、疾患等利用者の状態がどの程度予測できるか等を十分に議論するべき
・ 進行性の疾患等により短期の使用となることが考えられる利用者についても考慮する必要があるのではないか
・ 保険者、被保険者への幅広いアンケート調査などを行う必要があるのではないか
・ 今年度から特定福祉用具販売の種目に追加された排泄予測支援機器について、給付された者への支援状況を把握の上、参考にするべき
・ 選択制を導入した場合において、利用者の自己負担等はどのような変化が考えられるのかについて、検証するべきではないか 6
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