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治-1参考○治療用装具に係る既製品のリスト化について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》
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「リスト収載することが適当と認められるもの」とされた製品(10品目)の評価 ①
○ 「既製品装具のリスト収載等検討ワーキンググループ」において、リスト収載の提案がされた21品目の提案
書について、取扱説明書や写真等から提案書の記載内容の妥当性を全構成員が確認するとともに、その後、
実物の装具を確認しながら、リスト掲載が適当と認められるかを審査した。
《提案書の記載内容について妥当性の確認》
※全構成員の書面等による事前審査
【補装具の基準を準用した場合】
① 装具の区分・名称・型式は妥当か。
【適応(対象疾患・症状)】
② 装具を必要とする「適応(対象疾患・症状)」は妥当か。
【装具の機能・目的】
③ 対象疾患・症状等に対する「装具の機能・目的」は妥当か。
④ 装具の構造等に対する「装具の機能・目的」は妥当か。
⑤ 対象疾患・症状に対して装具装着による治療効果(治療遂行上の必要性)
が認められるか。
【装具装着の緊急性等】
⑥対象疾患・症状等による緊急処方が必要な場合、「緊急性の理由」は妥当か。

【医師の関与】
⑦対象疾患・症状や装具の構造等より、医師による装具の装着(適合)
確認が必要と認められる装具か。
【療養の給付(現物給付)での対応の可否】
⑧対象疾患・症状や装具の構造より、療養の給付(固定帯やギプス)に
よらず、装着する必要(治療効果)が認められる装具か。
※審査対象の装具が保険医療材料(または保険医療材料と同程度
のもの)でないか。
【義肢装具士の関与】
⑨ 「初回装着時の修正・調整作業」は妥当か。
⑩ 「患者に対する装着指導」は妥当か。
⑪ 「装着後のフォローアップ」は妥当か。
⑫上記⑨~⑪より、義肢装具士の関与が必要と認められる装具か。
【製品の試験・普及性】
(安全性試験等実施の有無、販売実績数、メーカー保証期間等)
⑬販売実績等をふまえ、製品の安全性が認められる装具であるか。

《書面等による提案書の記載内容について妥当性の確認結果》
製品名
足関節サポーター6
アドフィットUDカラー
アジャスタブルTXカラー
アドフィットUDブレイス
コックアップリストDP2
コックアップリストDP3
母指手関節固定装具
CMシリコーン
CMシリコーンハード
ウルトラスリングⅢAB

検討WG
第9回、第10回
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【適否について】〇・・・適否について、適の事項

































































































△・・・適否について、各構成員の意見が分かれた事項

















































×・・・適否について、否の事項













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