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治-1参考○治療用装具に係る既製品のリスト化について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189373_00004.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会(第7回 2/20)《厚生労働省》
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「リスト収載することが適当と認められるもの」とされた製品(10品目)の評価 ②
○ リスト化の対象となる既製品は、
① 完成品であること
② 疾病または負傷の治療遂行上必要なものであること
③ オーダーメイドで製作した場合のものと同等もしくはそれに準ずる機能が得られるものと認められるもの
であるが、「既製品装具のリスト収載検討ワーキンググループ」において、実物の装具を確認しながら、主に
次の観点が認められる装具であれば、上記①から③に該当するものと考えられるとして、個々の装具に対して
リスト収載が適当と認められるか審査を行った。
・治療遂行上必要(治療効果が高い)と認められる装具であるか。
・医師による装具の装着(適合)確認が必要と認められる装具であるか。
・療養の給付によらず、装着する必要(治療効果)が認められる装具であるか。
・義肢装具士の関与が必要と認められる装具であるか。
・販売実績や現物確認等をふまえ、製品の安全性が認められる装具であるか。
○ 書面等による提案書の記載内容について妥当性の確認結果で各構成員の意見が分かれた項目がある製
品であっても、その後の「既製品装具のリスト収載検討ワーキンググループ」の審査により、提案書に記載され
た適応症例を修正することでリスト収載品として適当とされた製品もあれば、逆に、安全性が認められないとし
てリスト収載の検討としては継続審議が必要とされた製品もある。
○ 今回提案のあった21品目のうち、10品目については、「既製品装具のリスト収載検討ワーキンググループ」
において、上記のような書面等による審査と実物を確認しながらの審査を第9回と第10回の複数回議論を行っ
たうえで「リスト収載することが適当と認められるもの」と評価された製品である。

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