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参考資料1_医薬品の販売制度の変遷 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30975.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第1回 2/22)《厚生労働省》 |
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医薬品の分類と販売方法等制度改正の経緯③
要指導・一般用医薬品の販売方法
○平成21年に施行された改正薬事法において、リスクの程度に応じて一般用医薬品が第一類医薬品~第三類医薬品までの3
グループに分類されたが、インターネット販売は施行規則において第三類医薬品に限定されていた(経過措置において第二類の
販売も認められていた)。
○平成25年の最高裁判決を経て、一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールが検討され、平成25年改正法により、一
般用医薬品全体について、インターネット販売が認められることとなった。この際、医療用に準じた形での慎重な販売や使用を促
すための仕組みとして、一般用医薬品、医療用医薬品とは別に、新たに要指導医薬品の区分が設けられ、スイッチ直後品目及
び劇薬がこの区分に移され、対面販売、情報提供及び指導が義務づけられた。
医療用医薬品
対面
処方箋医薬品
処方箋医
薬品以外
一般用医薬品
薬局製造
販売医薬品
(薬局製剤)
第1類
ネット販売不可
薬局医薬品
医療用医薬品
対面※
処方箋医薬品
処方箋医
薬品以外
第2類
ネット販売不可
第3類
ネット販売可
一般用医薬品
薬局製造
販売医薬品
(薬局製剤)
要指導
医薬品
対面
第1類
ネット販売可
第2類
ネット販売可
ネット販売可
(※令和元年法改正により調剤時のオンライン服薬指導可)
スイッチ直後品目は原則3年後に移行
第3類
ネット販売可
要指導・一般用医薬品の販売方法
○平成21年に施行された改正薬事法において、リスクの程度に応じて一般用医薬品が第一類医薬品~第三類医薬品までの3
グループに分類されたが、インターネット販売は施行規則において第三類医薬品に限定されていた(経過措置において第二類の
販売も認められていた)。
○平成25年の最高裁判決を経て、一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールが検討され、平成25年改正法により、一
般用医薬品全体について、インターネット販売が認められることとなった。この際、医療用に準じた形での慎重な販売や使用を促
すための仕組みとして、一般用医薬品、医療用医薬品とは別に、新たに要指導医薬品の区分が設けられ、スイッチ直後品目及
び劇薬がこの区分に移され、対面販売、情報提供及び指導が義務づけられた。
医療用医薬品
対面
処方箋医薬品
処方箋医
薬品以外
一般用医薬品
薬局製造
販売医薬品
(薬局製剤)
第1類
ネット販売不可
薬局医薬品
医療用医薬品
対面※
処方箋医薬品
処方箋医
薬品以外
第2類
ネット販売不可
第3類
ネット販売可
一般用医薬品
薬局製造
販売医薬品
(薬局製剤)
要指導
医薬品
対面
第1類
ネット販売可
第2類
ネット販売可
ネット販売可
(※令和元年法改正により調剤時のオンライン服薬指導可)
スイッチ直後品目は原則3年後に移行
第3類
ネット販売可