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資料7(身体障害認定分科会について) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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第12回疾病・障害認定審査会
資料7

身 体 障 害 認 定 分 科 会 に つ い て
身 体 障 害 認 定 分 科 会 は 、疾 病・障 害 認 定 審 査 会 令( 平 成 12 年 政 令 287 号 )第 5
条 の 規 定 に よ り 、 「 身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 令 (昭 和 25 年 政 令 第 78 号 )の 規 定 に よ
り審査会の権限に属させられた事項を処理すること」とされている。
身体障害者福祉法施行令の規定において、


都道府県、指定都市並びに中核市が身体障害者手帳の交付事務を行うに
あたり、申請者の障害が身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当しない
と認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなければならない



地方社会福祉審議会が調査審議を行い、なおその状態が身体障害者福祉
法別表に掲げる障害に該当するか否かについて疑いがある場合に、身体障
害者福祉法施行令第5条第2項の規定に基づき、各都道府県知事より厚生
労働大臣あてに認定を求めることができる



この求めがあった場合には、同条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣

は疾病・障害認定審査会に諮問を行う
こととされている。
また、自治体が手帳交付事務を行う際のガイドライン(技術的助言)である身
体障害認定基準等の改正等についても、必要に応じて医学的・専門的見地から審
議を行っている。
(参考)
身 体 障 害 者 福 祉 法 施 行 令 (昭 和 25 年 政 令 第 78 号 )( 抄 )
(障害の認定)
第五条

都 道 府 県 知 事 は 、法 第 十 五 条 第 一 項 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、
その障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、地方社
会福祉審議会に諮問しなければならない。



都道府県知事は、前項の規定により地方社会福祉審議会が調査審
議を行い、なおその障害が法別表に掲げるものに該当するか否かに
ついて疑いがあるときは、厚生労働大臣に対し、その認定を求めな
ければならない。



厚生労働大臣は、前項の規定による認定を求められたときは 、こ
れを疾病・障害認定審査会に諮問するものとする。