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資料7(身体障害認定分科会について) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
心臓、じん騰若しくは呼吸回又はぼうこう若しくは直腸、 小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
痕別| 相 覚 障害 機能駐 乳幼児期以前の非進行性の 。 ぼうこう又は ヒト免疫不
村 児 障 害 上人機能 く抽提の 上 肢 下 肢 体 幹 脳病変による運動機能障害 機能 ビん計機能 全島拉能 直腸の擬 間機能隊 ルス 計時機能
害 上肢機能 移動機能 機能障害
視力の良い方の眼 1 両上肢の機能を |1 両下肢の機能を | 体幹の機能陣害に| 不生意運動| 不随意運動| 心臓の機| じん騰の機| 呼吸器の| ぼうこう又| 小腸の機| ヒト免疫不| 肝腺の機
の視力(万国式試視 全廃したもの 全廃したもの より学っていることが|・失主等によ |・和失調等によ |人能の障害に|能の障害に|機能の障害|は直腸の機能の障害に|全ウイルス|能の障害に
力表によって測った できないもの り上肢を使用 |り歩行が不可 |より自己の|より自己の|により自己|能の障害に|より自己の|による免末|より日淀生
ものをいい、屈折具 2 両上肢を手関節 |2 両下肢を大乳の する日常生活 |能なもの 身辺の日常身辺の日常|の身辺の日|より自己の|身辺の日常|の機能の隊|活活動がほ
1斑 常のある者について 以上で欠くもの 2分の1以上で欠 動作がほとん 生活活動が|生活活動が|常生活活動身辺の日常生活活動が|害により日|とんど不可
は、矯正視力につい くもの ど不可能なも 極度に制限|極度に制限|が極度に制生活活動が|極度に制限|常生活がほ|能なもの
て測ったものをいう。 の されるもの |されるもの |限されるもの |極度に人制限|されるもの |とんど不可
以下同じ。 )が0.01以 されるもの 能なもの
下のもの
1 視力の良い方の | 両耳の聴力レベル 1 両上肢の機能の |1 両下肢の機能の |1 体昌の機能障 不随意運動| 不随意運重 ヒト免疫不| 肝臓の機
眼の視力が0.02以 |がそれぞれ 100デシ 著しい障害 著しい障害 害により和池位又 |・失調等によ |・和失調等によ 全ウイルス|能の障害に
上0.03以下のもの |ペル以上のもの(両耳 は起立位を保つ |り上肢を使用 |り歩行が極度 による免疫|より日常生
2 視力の良い方の |全ろう) 2 両上肢のすべて |2 両下肢を下妥の | ことが困難なもの |する日常生活|に制限される の機能の隊|活活動が極
眼の梓力が0.04か の指を欠くもの 2分の1以上で欠 動作が極度に|もの 害により日|度に制限さ
つ他方の眼の視力 くもの 2 体昌の機能障 |制限されるも 営生活が極|れるもの
が手動弁以下のも 3 一上肢を上腕の 害により立ち上 の 度に制限さ
の 2分の1以上で欠 がることが困難 れるもの
3 周辺視野角度(I くもの なもの
4視標による。
以下同じ。 ) の総和 4 一上肢の機能を
が左右眼それぞれ 全廃したもの
2級| ao度以下かつ両眼
中心視野角度(
2 視標による。
以下同じ。 ) が28度
以下のもの
4 両眼開放視認点
敷が70点以下かつ
両眼中心視野視認
点数が20点以下の
もの
1 視力の良い方の | 両耳の聴カレベル | 平衡機 | 音声機|1 両上肢のおや指 |1 両下肢をシヨバ | 体幹の機能障害 | 不随意運動| 不息意運動| 心膝の機 | じん臓の機| 呼吸器の | ぼうこう又 | 小腸の機 | ヒト免疫不| 肝臓の機
眼の視力が0.04以 |が 90デシベル以上の |能の極め |能, 言語 | 及びひとさし指を ー関箇以上で欠く |により歩行が困難 失調等によ 調等によ |人能の障害に |能の障害に |機能の障害 |は直腸の機 |能の障害に |全ウイルス |能の障害に
上0.07以下のもの |もの(耳介に接しなけ |て著しい |機能又 | 欠く<もの もの なもの 上肢を使用 |り歩行が家庭 |より家庭内 |より家庭内 |により家庭 |能の障害に |より家庭内で|による免疫 |より日常生
(2胡の2に配当す |れば大声語を理解し |障害 はそしゃ する日常生活 |内での日常 |での日常生 |での日常生 |内での日常 |より家庭内で|の日常生活 |の機能の障 |活活動が著
るものを除く。 ) 得ないもの) 機能の |2 両上肢のおや指 |2 一下肢を大腸の 動作が著しく |生活活動に |活活動が著 |活活動が着 |生活活動が |の日常生活 |活動が著しく|害により日 |しく制限され
2 視力の良い方の 喪失 及びひとさし指の | 2分の1以上で欠 制限されるも |制限されるも |しく制限され |しく制限され |著しく制限さ |活動が著しく|制限されるも|常生活が著 |るもの(社会
眼の視力が0.08か 機能を全廃したも | <もの の の るもの るもの れるもの 制限されるも|の しく制限され |での日常生
つ他方の眼の視力 の の るもの(社会 |活活動が著
が手動弁以下のも 3 一下肢の機能を での日常生 |しく人制限され
の 3 一上肘の機能の | 全廃したもの 活動が著 |るものを除
3 周辺視野角度の 著しい障害 しく人制限され |く。 )
3級| 毅和が左右眼それ るものを除
ぞれ80度以下かつ 4 一上肢のすべて く。)
両思中心視野角度 の指を欠くもの
が56度以下のもの
4 両眼開放視認点 5 一上肘のすべて
数が70点以下かつ の指の機能を全
面眼中心視野視認 廃したもの
京数が40点以下の