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資料7(身体障害認定分科会について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31394.html
出典情報 疾病・障害認定審査会(第12回 2/24)《厚生労働省》
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6
聴覚又は平衡機能の障害 人 肢 体 不 由 こん障革(は呈得又はぼうこう若しくは直腸、 小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疲
級別| 視 覚 陣 家 機能又 乳幼児期以前の非進行性の ぽうこう又は ヒト免疫不
聴 覚 障 府 平衡機能 |はそしゃ 上 肢 下 肢 体 脳病変による運動機能障害 |心臓機能障 | じん膝機能 |呼吸器機能 直腸の機能 小腸機能障 |全ウイルス | 肝騰機能
陣青 く機能の 害 陣害 陣青 障害 寄 による免疫 | 陣害
暫害 上肢機能 移動機能 様能障害
視力の良い方の眼 |1 両耳の聴カレベ 1 一上肢のおや指 |1 一下肢をリスフ 不随意運動 | 不陣意運動
の視力が0.3以上0.6 | ルが70デシベル以 の機能の着しい陣 | ラン関節以上で欠 *失調等によ |・和失調等によ
以下かつ他方の眼 | 上のもの(40センチ 害 くもの り上肢の機能 |り移動機能の
の視力が0.02以下の | メートル以上の距離 2 ひとさし指を含 |2 一下肢の足関箇 の劣るもの |劣るもの
もの で発声された会話 めて一上肢のニニ の機能の著しい陣
語を理解し得ない 指を欠くもの 害
6此 もの) 3 ひとさし指を含
めて一上肢のニニ
2 一側耳の聴カレ 指の機能を全廃し
ベルが90デシベル たもの
以上.他側耳の聴力
レベルが50デシベ
ル以上のもの
1 一上肢の機能の |1 両下肢のすべて 上肢に不耳 | 下肢に不陣
軽度の障害 の指の機能の着し 意運動・失主 |意運動・失調
2 一上肢の刻関 い障害 等を有するも |等を有するも
節, 肘関節又は手 |2 一下肢の機能の の の
関第のうち,いず | 軽度の障害
れか一関節の機 |3 一下肢の股関
能の軽度の障害 | 節,膝関節又は足
3 一上肢の手指の | 関節のうち, いず
機能の軽度の障 | れか一関委の機
害 人能の軽度の陣害
4 ひとざさし指を含 |4 一下肢のすべて
めて一上肢のニニ の指を欠くもの
指の機能の著しい |5 一下肢のすべて
7級 障害 の指の機能を全
5 一上肢のなか 廃したもの
指, くすり指及び |@ 一下肢が健側に
小指を欠くもの 比して3センチメ
6 一上肢のなか ートル以上又は健
指. くすり指及び 側の長さの20分
小指の機能を全 の1以上短いもの
廃したもの
備考
肢体不自由においては., 7赤に央当する障害が2以上重棲する場合は, 6級とする。

「指の機能障害」とは, 中手指委関節以下の障害をいい, おや指については, 対抗運馬障害をも含むものとする。

wo cooNo 一

下肢の長さは, 前腸斬団より内くるぶし下端までを計測したものをいう。
具なる等級について2以上の重複する障害がある場合については., 障害の程度を勘案して当誠等級より上位の等級とすることができる。
「指を欠くもの」とは, おや指については指骨間関委, その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。

上肢又は下肢欠損の断嗣の長さは, 実用長(上腕においては豚誰より, 大腹においては肖二第の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。

同一の等級について二つの量寝する障害がある場合は, 1級うえの級とする。 ただし, 二つの量複する障害が特に本表中に指定せられているものは., 該当等級とする。