よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3-7-① 西塚先生提出資料 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第117回 2/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

「マスクの着用」の考え方①(2/10政府対策本部決定)
【3月13日より適用】

個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本
政府は各個人の判断に資するよう、感染防止対策として着用が効果的な場面などを示す
① 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面では、マスクの着用を
推奨
・医療機関受診時
・高齢者等重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、
高速バス、貸切バス等)を除く。)の乗車時(当面の取扱)

② 感染から自身を守るための対策として、マスクの着用が効果的な場面
・コロナの感染流行期に重症化リスクの高い方が混雑した(人との距離が確保できない)場所に行く時
③ 症状がある者、新型コロナ検査陽性者、同居家族に陽性者がいる者は、周囲の方に感染を広げな
いため、外出を控え、通院等やむを得ず、外出する時には人混みを避け、マスクを着用
④ 高齢者等重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等での勤務中はマスクの着用
を推奨
※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等に
27
より、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される