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外来機能報告_報告マニュアル (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00009.html |
出典情報 | 外来機能報告[令和4年度外来機能報告(報告様式2)の報告開始等について](3/6)《厚生労働省》 |
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第三十条の三十三の十四 都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び第三十条の十八の三第二項の規定によ
り準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規
定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
※ 法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のため、厚生
労働省は株式会社三菱総合研究所に、制度運営事務局業務等を一部業務委託しています。
り準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規
定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
※ 法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のため、厚生
労働省は株式会社三菱総合研究所に、制度運営事務局業務等を一部業務委託しています。