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外来機能報告_報告マニュアル (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00009.html |
出典情報 | 外来機能報告[令和4年度外来機能報告(報告様式2)の報告開始等について](3/6)《厚生労働省》 |
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1 -3. 報告項目の考え方
1 ) 医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療
機関である給介受診重点医療機関を明確化することとします。
具体的には、以下のやて③のいずれかの外来について、医療資源を重点的に活用する外来
とします。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・ 次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」 とし、 その前後 30
日間の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする (例:
がんの手術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフォローアップを外来で
受けた等) 。
と Kコード (手術) を算定
と Jコード (刀置) のうちD P C入院で出来高算定できるもの (※ 1) を算定
※ 1 : 6000 qW以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000 点以上
と Lコード (麻酔) を算定
と DPC算定病床の入院料区分
と 短期滞在手術等基本料 2 、 3 を算定
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・ 次のいずれかに該当した外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診した
ものとする。
外来化学療法加算を算定
外来放射線治療加算を算定
短期滞在手術等基本料 1 を算定
Dコード (検査)、Eコード (画像診断)、〕 コード (処置) のうち地域包括診療料にお
いて包括範囲外とされているもの (※2) を算定
※ 2 :脳誘発電位検樹、CT 撮影等、550 点以上
と Kコード (手術) を算定
と Nコード (病理) を算定
V Vツ V マツ
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来 (紹介患者に対する外来等)
・ 次の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。
とヶ 診療情報提供料 { を算定した 30 日以内に別の医療機関を受診した場合、 当該 |別の医
療機関」 の外来
1 ) 医療資源を重点的に活用する外来の実施状況
医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療
機関である給介受診重点医療機関を明確化することとします。
具体的には、以下のやて③のいずれかの外来について、医療資源を重点的に活用する外来
とします。
① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・ 次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」 とし、 その前後 30
日間の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする (例:
がんの手術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフォローアップを外来で
受けた等) 。
と Kコード (手術) を算定
と Jコード (刀置) のうちD P C入院で出来高算定できるもの (※ 1) を算定
※ 1 : 6000 qW以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000 点以上
と Lコード (麻酔) を算定
と DPC算定病床の入院料区分
と 短期滞在手術等基本料 2 、 3 を算定
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・ 次のいずれかに該当した外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診した
ものとする。
外来化学療法加算を算定
外来放射線治療加算を算定
短期滞在手術等基本料 1 を算定
Dコード (検査)、Eコード (画像診断)、〕 コード (処置) のうち地域包括診療料にお
いて包括範囲外とされているもの (※2) を算定
※ 2 :脳誘発電位検樹、CT 撮影等、550 点以上
と Kコード (手術) を算定
と Nコード (病理) を算定
V Vツ V マツ
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来 (紹介患者に対する外来等)
・ 次の外来の受診を、「医療資源を重点的に活用する外来」を受診したものとする。
とヶ 診療情報提供料 { を算定した 30 日以内に別の医療機関を受診した場合、 当該 |別の医
療機関」 の外来