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外来機能報告_報告マニュアル (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00009.html |
出典情報 | 外来機能報告[令和4年度外来機能報告(報告様式2)の報告開始等について](3/6)《厚生労働省》 |
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1 -2. 報告対象となる医療機関の範囲
1 ) 報告対象となる医療機関
病床機能報告対象病院等 (偽和 4年7月 1 日時点で一般病床・療養病床を有する病院及び
有床診療所 (診療所・歯科診療所) ) は、報告対象です。
無床診療所についても、令和 4 年度は、医療資源を重点的に活用する外来を行つている蓋
然性の高い無床診療所のうち、当該報告を行う意向があらかしじめ確認された無床診療所は、
報告対象となります。
2 ) 報告対象外となる医療機関
a. 特定の条件に該当する医療機関
〇 刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関や旦室用財産である医療機関
(宮内店病院)
〇 特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機
関でないもの (地域における医療機関の外来機能の明確化・連携の推進の対象とはなら
ないものであるため、人外来機能報告を省略しても差し支えありません。)
※ 一般開放している場合は、自衛隊病院等であっても報告対象となります。
b. 休院・廃院済又は令和 5 年3月31日までに休院・廃院予定である医療機関
Cc. 令和4年7月2日以降に新たに開設した医療機関
1 ) 報告対象となる医療機関
病床機能報告対象病院等 (偽和 4年7月 1 日時点で一般病床・療養病床を有する病院及び
有床診療所 (診療所・歯科診療所) ) は、報告対象です。
無床診療所についても、令和 4 年度は、医療資源を重点的に活用する外来を行つている蓋
然性の高い無床診療所のうち、当該報告を行う意向があらかしじめ確認された無床診療所は、
報告対象となります。
2 ) 報告対象外となる医療機関
a. 特定の条件に該当する医療機関
〇 刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関や旦室用財産である医療機関
(宮内店病院)
〇 特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機
関でないもの (地域における医療機関の外来機能の明確化・連携の推進の対象とはなら
ないものであるため、人外来機能報告を省略しても差し支えありません。)
※ 一般開放している場合は、自衛隊病院等であっても報告対象となります。
b. 休院・廃院済又は令和 5 年3月31日までに休院・廃院予定である医療機関
Cc. 令和4年7月2日以降に新たに開設した医療機関