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資料4-1_ワクチンの流通情報の基盤整備に向けた検討会 報告書(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24100.html |
出典情報 | ワクチンの流通情報の基盤整備に向けた検討会(第3回 2/25)《厚生労働省》 |
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3.2. ワクチン流通関係者が保有している流通情報の整理
ワクチンの製造・輸入から、流通、接種までの流通情報の流れを簡単に示したもの
が図表 3-2 である。
図表 3-2
ワクチンの流通情報の流れ
ワクチンの流通情報のモニタリングに用いることができる可能性のあるデータを保
有する主体は、製造販売業者(ワクチンメーカー)
、卸売販売業者、医療機関、市町村
に加え、当該データを取り扱う民間データ提供事業者である。これらのワクチン流通
関係者に対し、モニタリングに用いられるデータとして必要とされる要件を踏まえつ
つ、それぞれの主体がどのようなデータをどのような形で持っているのかなどについ
てヒアリング等を行った。調査対象としたワクチン流通関係者は図表 3-3 のとおりで
ある。
データ項目、商品等のマスタについて、自ら管理しているものかどうか、法定の保
管義務のあるものかどうかなどに分けて調査した。また、データ項目、商品等のマス
タの標準化や取集されたデータのクリーニングの状況についても調査した。
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ワクチンの製造・輸入から、流通、接種までの流通情報の流れを簡単に示したもの
が図表 3-2 である。
図表 3-2
ワクチンの流通情報の流れ
ワクチンの流通情報のモニタリングに用いることができる可能性のあるデータを保
有する主体は、製造販売業者(ワクチンメーカー)
、卸売販売業者、医療機関、市町村
に加え、当該データを取り扱う民間データ提供事業者である。これらのワクチン流通
関係者に対し、モニタリングに用いられるデータとして必要とされる要件を踏まえつ
つ、それぞれの主体がどのようなデータをどのような形で持っているのかなどについ
てヒアリング等を行った。調査対象としたワクチン流通関係者は図表 3-3 のとおりで
ある。
データ項目、商品等のマスタについて、自ら管理しているものかどうか、法定の保
管義務のあるものかどうかなどに分けて調査した。また、データ項目、商品等のマス
タの標準化や取集されたデータのクリーニングの状況についても調査した。
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