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資料4 検討を要する福祉用具の種目について(継続提案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31625.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和4年度第1回 3/7)《厚生労働省》 |
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分類1-1
①入浴用補助椅子A
福祉用具の検討内容
□
新規種目・種類
拡充・変更
□その他
介護保険:特定福祉用具購入の簡易浴槽の中の定義【空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事を伴わないもの】に「なお、入浴用いすの形状も含む」を追加。利用者の安全な入浴支援、
また介助者の負担軽減効果が期待できる。さらには介護保険の給付費抑制を目的とし、提案する。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示され
ている。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
○実証データを示している。
・対象 ・方法
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案と
なっている。
※機能訓練の効果について
は、心身機能に関する効果
のみではなく、活動や参加
に資するものを示している
こと。
■
提案の概要
〇利用対象者
・要介護3・4(基本的に介助者有り)
・①心臓や循環器系に不安のある方(浴槽浴ができない方)
②足の骨折や片麻痺、パーキンソン病、関節疾患など、浴
槽の跨ぎ動作に不安のある方
○使用場面
・浴室で使用する用具
○利用効果
・在宅での入浴頻度の増加
・浴槽に入らないでも暖まることが可能
※利用安全性を含む
委員の意見
○特定福祉用具購入としてすでに種目として認められている入
浴用椅子にシャワーアームが付属した用具であることをどのよ
うに整理するか。
○特定福祉用具に付属品の概念は含まれない。シャワーチェア
の付属品としての位置づけは無理がある。種目として、特定福
祉用具に付属品の概念がないからである。シャワーチェアと一
体化した用具としての位置づけが可能である。
○要介護3・4に限定する根拠についてどう考えるか。
○浴槽を使用しなくなることが自立に資することになるのか議
論が必要ではないか。
○介助者の負担軽減効果
・利用者の入浴動作の負担軽減
○エビデンスデータ
・利用効果について実証
【対象】利用者(購入者) 19名 要支援1~要介護4
【方法】アンケート調査
・対象者の入浴頻度
・介助者の感想
【結果】・在宅での入浴が可能となった、入浴頻度の増加
・介助者の負担軽減:15/18名、入浴介助時間の短
縮(10分)
・温浴効果について実証
【対象】健常者 19名
【方法】浴槽・ハンドシャワーと比較したアンケート調査
【結果】心拍・血圧変動が少なく、身体的負担が少ないこと
を確認
○提案する対象者の介護度と整合性がない。
○介助者の負担軽減について、当該機器の機能により、どのよ
うな介助行為が軽減したのか、どのような時間が短縮されたの
か示す必要があるのではないか。
○温浴効果のための用具は、福祉用具になじまない。
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①入浴用補助椅子A
福祉用具の検討内容
□
新規種目・種類
拡充・変更
□その他
介護保険:特定福祉用具購入の簡易浴槽の中の定義【空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事を伴わないもの】に「なお、入浴用いすの形状も含む」を追加。利用者の安全な入浴支援、
また介助者の負担軽減効果が期待できる。さらには介護保険の給付費抑制を目的とし、提案する。
Ⅰ.介護保険制度における福祉用具の範囲
※「提案の概要」は提案者の記載を転記。
要件1.要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
検討の視点
【有効性】
○利用対象者が明確である。
○主たる使用場面が示され
ている。
○自立の促進又は介助者の
負担の軽減の効果が示され
ている。
○実証データを示している。
・対象 ・方法
・指標 ・結果
・結果に基づいた提案と
なっている。
※機能訓練の効果について
は、心身機能に関する効果
のみではなく、活動や参加
に資するものを示している
こと。
■
提案の概要
〇利用対象者
・要介護3・4(基本的に介助者有り)
・①心臓や循環器系に不安のある方(浴槽浴ができない方)
②足の骨折や片麻痺、パーキンソン病、関節疾患など、浴
槽の跨ぎ動作に不安のある方
○使用場面
・浴室で使用する用具
○利用効果
・在宅での入浴頻度の増加
・浴槽に入らないでも暖まることが可能
※利用安全性を含む
委員の意見
○特定福祉用具購入としてすでに種目として認められている入
浴用椅子にシャワーアームが付属した用具であることをどのよ
うに整理するか。
○特定福祉用具に付属品の概念は含まれない。シャワーチェア
の付属品としての位置づけは無理がある。種目として、特定福
祉用具に付属品の概念がないからである。シャワーチェアと一
体化した用具としての位置づけが可能である。
○要介護3・4に限定する根拠についてどう考えるか。
○浴槽を使用しなくなることが自立に資することになるのか議
論が必要ではないか。
○介助者の負担軽減効果
・利用者の入浴動作の負担軽減
○エビデンスデータ
・利用効果について実証
【対象】利用者(購入者) 19名 要支援1~要介護4
【方法】アンケート調査
・対象者の入浴頻度
・介助者の感想
【結果】・在宅での入浴が可能となった、入浴頻度の増加
・介助者の負担軽減:15/18名、入浴介助時間の短
縮(10分)
・温浴効果について実証
【対象】健常者 19名
【方法】浴槽・ハンドシャワーと比較したアンケート調査
【結果】心拍・血圧変動が少なく、身体的負担が少ないこと
を確認
○提案する対象者の介護度と整合性がない。
○介助者の負担軽減について、当該機器の機能により、どのよ
うな介助行為が軽減したのか、どのような時間が短縮されたの
か示す必要があるのではないか。
○温浴効果のための用具は、福祉用具になじまない。
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