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資料4 要指導医薬品について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第2回 3/8)《厚生労働省》 |
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スイッチ化における課題
「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」中間とりまとめより抜粋・要約
(1)薬局・店舗販売業における販売体制
薬局等における販売体制に関し、①薬剤師の専門的知識、②薬剤師による適正販売の担保の2点
が課題として指摘されている。
•
① (取扱い経験が少ない医薬品について)販売に際して必要な資質の向上が求められており、教育や研修の実施
が必要であることが指摘された。
② 実態把握調査等の結果では、濫用等のおそれのある医薬品について適正販売が必ずしも担保されていない実態
がある。
(2)販売に関する薬事規制
スイッチOTC医薬品は、要指導医薬品として3年間対面販売された後、インターネット販売が可
能となる一般用医薬品に移行するため、現状、対面販売が維持される制度となっていない。
•
➢
スイッチ OTC化後、対面販売が維持される制度になっていないことが、スイッチOTC 化が認められない理由の
1つとして指摘されている。
➢
要指導医薬品から一般用医薬品への移行後、インターネット販売に移行することにより、薬剤師等による受診
勧奨をどのように効果的に行うか、また、安易に販売される危険性等が指摘された。
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「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」中間とりまとめより抜粋・要約
(1)薬局・店舗販売業における販売体制
薬局等における販売体制に関し、①薬剤師の専門的知識、②薬剤師による適正販売の担保の2点
が課題として指摘されている。
•
① (取扱い経験が少ない医薬品について)販売に際して必要な資質の向上が求められており、教育や研修の実施
が必要であることが指摘された。
② 実態把握調査等の結果では、濫用等のおそれのある医薬品について適正販売が必ずしも担保されていない実態
がある。
(2)販売に関する薬事規制
スイッチOTC医薬品は、要指導医薬品として3年間対面販売された後、インターネット販売が可
能となる一般用医薬品に移行するため、現状、対面販売が維持される制度となっていない。
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➢
スイッチ OTC化後、対面販売が維持される制度になっていないことが、スイッチOTC 化が認められない理由の
1つとして指摘されている。
➢
要指導医薬品から一般用医薬品への移行後、インターネット販売に移行することにより、薬剤師等による受診
勧奨をどのように効果的に行うか、また、安易に販売される危険性等が指摘された。
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