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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第一
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案要綱
地域保健法の一部改正(第二条関係)
国は、1の協力及び2の機会の付与が円滑に実施されるように、1の地方公共団体に対し、必要な
機会を与えるよう努めるものとすること。(地域保健法第二十六条第三項関係)
地方衛生研究所等は、その職員に対し、機構が行う研修、技術的支援その他の必要な支援を受ける
第二項関係)
う。)による情報並びに病原体及び毒素の収集に協力するものとすること。(地域保健法第二十六条
疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」とい
を図り、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務により得た感染症その他の
等(2において「地方衛生研究所等」という。)は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止
技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行う地方公共団体の機関
地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び
地方衛生研究所等と国立健康危機管理研究機構との連携
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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案要綱
地域保健法の一部改正(第二条関係)
国は、1の協力及び2の機会の付与が円滑に実施されるように、1の地方公共団体に対し、必要な
機会を与えるよう努めるものとすること。(地域保健法第二十六条第三項関係)
地方衛生研究所等は、その職員に対し、機構が行う研修、技術的支援その他の必要な支援を受ける
第二項関係)
う。)による情報並びに病原体及び毒素の収集に協力するものとすること。(地域保健法第二十六条
疾患に係る情報並びに病原体及び毒素について、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」とい
を図り、もって地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務により得た感染症その他の
等(2において「地方衛生研究所等」という。)は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止
技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行う地方公共団体の機関
地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び
地方衛生研究所等と国立健康危機管理研究機構との連携
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