よむ、つかう、まなぶ。
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案要綱 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
その他国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、船員保険法、国家公務員共済組合法等の関係法律
ンザ等対策特別措置法第十六条第八項及び第十四項関係)
第四
について、国立研究開発法人国立国際医療研究センターを機構に改める等関係規定の整備を行うものとす
附則
ること。(第一条及び第三条から第二十一条まで関係)
第五
こ の 法 律 は 、 一 部 の 規 定 を 除き 、 国 立健 康 危機 管 理研 究 機 構 法の 施 行の 日 か ら施 行 する も のと す る ほ
か 、こ の 法 律の 施 行に 関 し必 要 な 経 過措 置 等を 定 め るも の とす る こと 。 ( 附 則第 一 条か ら 第 五条 ま で関
係)
ンザ等対策特別措置法第十六条第八項及び第十四項関係)
第四
について、国立研究開発法人国立国際医療研究センターを機構に改める等関係規定の整備を行うものとす
附則
ること。(第一条及び第三条から第二十一条まで関係)
第五
こ の 法 律 は 、 一 部 の 規 定 を 除き 、 国 立健 康 危機 管 理研 究 機 構 法の 施 行の 日 か ら施 行 する も のと す る ほ
か 、こ の 法 律の 施 行に 関 し必 要 な 経 過措 置 等を 定 め るも の とす る こと 。 ( 附 則第 一 条か ら 第 五条 ま で関
係)