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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》 |
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第二
一
助言、指導その他の援助の実施に努めるものとすること。(地域保健法第二十七条関係)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正(第八条関係)
機構への事務の委託
厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」とい
う。)における厚生労働大臣の事務について、その一部を機構に行わせるものとすること。(感染症法
第六十五条の四第一項関係)
機構による検体の採取等の実施
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正(第十五条関係)
及び第二項関係)
収去又は質問若しくは調査を行わせることができるものとすること。(感染症法第六十五条の五第一項
二
第三
政府対策本部長は、必要があると認めるときは、機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議
に出席させ、意見を述べさせることができることとする等の所要の規定を設けること。(新型インフルエ
一
助言、指導その他の援助の実施に努めるものとすること。(地域保健法第二十七条関係)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正(第八条関係)
機構への事務の委託
厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」とい
う。)における厚生労働大臣の事務について、その一部を機構に行わせるものとすること。(感染症法
第六十五条の四第一項関係)
機構による検体の採取等の実施
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正(第十五条関係)
及び第二項関係)
収去又は質問若しくは調査を行わせることができるものとすること。(感染症法第六十五条の五第一項
二
第三
政府対策本部長は、必要があると認めるときは、機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議
に出席させ、意見を述べさせることができることとする等の所要の規定を設けること。(新型インフルエ