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妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000176691_00004.html |
出典情報 | 妊婦健康診査の公費負担の状況について(令和4年4月1日現在)(3/7)《厚生労働省》 |
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( 参 考 )
妊婦に対する健康診査についての望ましい基準
(平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 226 号)
第1 妊婦健康診査の実施時期及び回数等
1
市町村は、次のイからハまでに掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる頻度で妊婦
に対する健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を行い、妊婦一人につき、出産までに1 4回程度行うも
のとする。
イ
妊娠初期から妊娠2 3週まで おおむね4週間に1回
ロ
妊娠2 4週から妊娠3 5週まで
ハ
妊娠3 6週から出産まで おおむね1週間に1回
2
おおむね2週間に1回
市町村は、妊婦一人につき1 4回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担するものとする。
第2 妊婦健康診査の内容等
1
市町村は、各回の妊婦健康診査においては、次に掲げる事項について実施するものとする。
イ
問診、診察等 妊娠週数に応じた問診、診察等により、健康状態を把握するものとすること。
ロ
検査 子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿(糖及び蛋白)、体重等の検査を行うものとする。なお、初回
の妊婦健康診査においては、身長の検査を行うものとすること。
ハ
保健指導 妊娠中の食事や生活上の注意事項等について具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な
健康の保持に留意し、妊娠、出産及び育児に対する不安や悩みの解消が図られるようにするものとするこ
と。
2
市町村は、1に掲げるもののほか、必要に応じた医学的検査を妊娠期間中の適切な時期に実施するものと
する。医学的検査については、次の表の左欄に掲げる検査の項目の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる妊娠
週数及び回数を目安として行うものとする。
検査の項目
血液型等の検査(ABO血液型、Rh血液型及び
妊娠週数及び回数の目安
妊娠初期に1回
不規則抗体に係るもの)
B型肝炎抗原検査
C型肝炎抗体検査
HIV抗体検査
梅毒血清反応検査
風疹ウイルス抗体検査
血糖検査
妊娠初期に1回及び妊娠2 4週から妊娠3 5週までの
間に1回
血算検査
妊娠初期に1回、妊娠2 4週から妊娠3 5週までの間
に1回及び妊娠3 6週から出産までの間に1回
HTLV-1抗体検査
妊娠初期から妊娠3 0週までの間に1回
子宮頸がん検診(細胞診)
妊娠初期に1回
超音波検査
妊娠初期から妊娠2 3週までの間に2回、妊娠2 4週
から妊娠3 5週までの間に1回及び妊娠3 6週から出
産までの間に1回
性器クラミジア検査
妊娠初期から妊娠3 0週までの間に1回
B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査
妊娠3 3週から妊娠3 7週までの間に1回
第3 市町村の責務
1 市町村は、妊婦健康診査の受診の重要性について、妊婦等に対する周知・広報に努めるものとする。
2
市町村は、里帰り先等において妊婦健康診査を受診する妊婦の経済的負担の軽減を図るため、妊婦の
居住地以外の病院、診療所又は助産所と事前に契約を行う等の配慮をするよう努めるものとする。
3
市町村は、妊婦健康診査を実施する医療機関等と連携体制を構築し、養育支援を必要とする妊婦に対
し、適切な支援を提供するよう努めるものとする。
妊婦に対する健康診査についての望ましい基準
(平成 27 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 226 号)
第1 妊婦健康診査の実施時期及び回数等
1
市町村は、次のイからハまでに掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる頻度で妊婦
に対する健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を行い、妊婦一人につき、出産までに1 4回程度行うも
のとする。
イ
妊娠初期から妊娠2 3週まで おおむね4週間に1回
ロ
妊娠2 4週から妊娠3 5週まで
ハ
妊娠3 6週から出産まで おおむね1週間に1回
2
おおむね2週間に1回
市町村は、妊婦一人につき1 4回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担するものとする。
第2 妊婦健康診査の内容等
1
市町村は、各回の妊婦健康診査においては、次に掲げる事項について実施するものとする。
イ
問診、診察等 妊娠週数に応じた問診、診察等により、健康状態を把握するものとすること。
ロ
検査 子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿(糖及び蛋白)、体重等の検査を行うものとする。なお、初回
の妊婦健康診査においては、身長の検査を行うものとすること。
ハ
保健指導 妊娠中の食事や生活上の注意事項等について具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な
健康の保持に留意し、妊娠、出産及び育児に対する不安や悩みの解消が図られるようにするものとするこ
と。
2
市町村は、1に掲げるもののほか、必要に応じた医学的検査を妊娠期間中の適切な時期に実施するものと
する。医学的検査については、次の表の左欄に掲げる検査の項目の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる妊娠
週数及び回数を目安として行うものとする。
検査の項目
血液型等の検査(ABO血液型、Rh血液型及び
妊娠週数及び回数の目安
妊娠初期に1回
不規則抗体に係るもの)
B型肝炎抗原検査
C型肝炎抗体検査
HIV抗体検査
梅毒血清反応検査
風疹ウイルス抗体検査
血糖検査
妊娠初期に1回及び妊娠2 4週から妊娠3 5週までの
間に1回
血算検査
妊娠初期に1回、妊娠2 4週から妊娠3 5週までの間
に1回及び妊娠3 6週から出産までの間に1回
HTLV-1抗体検査
妊娠初期から妊娠3 0週までの間に1回
子宮頸がん検診(細胞診)
妊娠初期に1回
超音波検査
妊娠初期から妊娠2 3週までの間に2回、妊娠2 4週
から妊娠3 5週までの間に1回及び妊娠3 6週から出
産までの間に1回
性器クラミジア検査
妊娠初期から妊娠3 0週までの間に1回
B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査
妊娠3 3週から妊娠3 7週までの間に1回
第3 市町村の責務
1 市町村は、妊婦健康診査の受診の重要性について、妊婦等に対する周知・広報に努めるものとする。
2
市町村は、里帰り先等において妊婦健康診査を受診する妊婦の経済的負担の軽減を図るため、妊婦の
居住地以外の病院、診療所又は助産所と事前に契約を行う等の配慮をするよう努めるものとする。
3
市町村は、妊婦健康診査を実施する医療機関等と連携体制を構築し、養育支援を必要とする妊婦に対
し、適切な支援を提供するよう努めるものとする。