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資料1-5 デジタル庁 御提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》
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1. マイナンバーの付番・利用及び情報連携


日本国内の全住民に通知されている12桁の番号。
※ 新たに誕生した子供にも、出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作
成・通知されます。(改めて申請の必要なし。) 2015年10月~付番開始



マイナンバーは、マイナンバー法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務の手続に利用
2016年1月~社会保障・税・災害対策分野の事務で利用開始(現在、100項目程度)
(例)確定申告、扶養控除申告書、各種社会保障給付申請書、保険料の賦課、現況届等

③ マイナンバー法に基づき、行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いて個人情報をや
り取りするので、各種手続の際に住民が提出する添付書類(住民票、課税証明書等)が省略可能。
2017年11月~情報連携の本格運用開始
2023年1月現在約2,400手続で添付書類省略

④ マイナンバーは、本人確認(番号確認と身元確認)と共に使用。取得・利用・提供・保管・安全
管理などに一定のルールがある。
また、マイナンバー法に定める場合以外のマイナンバーの収集・保管の禁止。



法人には13桁の法人番号が付与。個人番号と異なり、誰でも自由に利用可能。

2. マイナンバー制度の拡充
「デジタル社会の実現に向けた重点計画(2022年6月7日閣議決定)」において、
マイナンバー制度の利活用の推進等を決定。

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