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資料1-5 デジタル庁 御提出資料 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》 |
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マイナンバー制度における情報連携
〇各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(住民票、課税証明書等)を省略可能とするなどのため、
マイナンバー法(※)に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行う。
(※)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(2013年法律第27号)
1.経緯
・2013年5月
・2015年10月
・2016年1月~
・2017年11月~
・2018年10月~
・2019年7月~
マイナンバー法公布
国内全住民に付番
国税・地方税・社会保障関係手続(年金関係を除く)において利用開始
情報連携の本格運用開始(約850手続)
情報連携の拡充(約1,200手続)
年金関係手続の情報連携の本格運用開始(約2,050手続。2023年1月現在:約2,400手続)
2.情報連携の概要
住民票関係情報(続柄など住民票に記載される基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)以外の情報)
⇒社会保障の給付、保険料の減免を受ける際、世帯が同一であるかの審査に利用。
⇒住民が申請する際、住民票の写しが不要に!
○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
○健康保険法による保険給付の支給に関する事務 等
【事例】児童手当の申請(A市からB市に転居した場合)
国民
地方税関係情報(住民税の課税情報又はその算定の基礎となる収入情報)
④給付
⇒社会保障の給付、保険料の減免を受ける際、所得要件の審査に利用。
⇒住民が申請する際、課税証明書等の証明書類が不要に!
○児童手当法による児童手当の支給に関する事務
○介護保険料の減免の申請に関する事務 等
B市
〇各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(住民票、課税証明書等)を省略可能とするなどのため、
マイナンバー法(※)に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行う。
(※)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(2013年法律第27号)
1.経緯
・2013年5月
・2015年10月
・2016年1月~
・2017年11月~
・2018年10月~
・2019年7月~
マイナンバー法公布
国内全住民に付番
国税・地方税・社会保障関係手続(年金関係を除く)において利用開始
情報連携の本格運用開始(約850手続)
情報連携の拡充(約1,200手続)
年金関係手続の情報連携の本格運用開始(約2,050手続。2023年1月現在:約2,400手続)
2.情報連携の概要
住民票関係情報(続柄など住民票に記載される基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)以外の情報)
⇒社会保障の給付、保険料の減免を受ける際、世帯が同一であるかの審査に利用。
⇒住民が申請する際、住民票の写しが不要に!
○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
○健康保険法による保険給付の支給に関する事務 等
【事例】児童手当の申請(A市からB市に転居した場合)
国民
地方税関係情報(住民税の課税情報又はその算定の基礎となる収入情報)
④給付
⇒社会保障の給付、保険料の減免を受ける際、所得要件の審査に利用。
⇒住民が申請する際、課税証明書等の証明書類が不要に!
○児童手当法による児童手当の支給に関する事務
○介護保険料の減免の申請に関する事務 等
B市