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資料4_看護師養成所2年課程(通信制)入学要件見直し_公開部分資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001069898.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(3/10)《厚生労働省》 |
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参考資料
保健師助産師看護師法施行規則
(昭和二十六年厚生省令第三十四号)
第二章 試験
第十八条
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師
国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書
の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
第十九条
准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験
願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で
告示しなければならない。
保健師助産師看護師法施行規則
(昭和二十六年厚生省令第三十四号)
第二章 試験
第十八条
保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師
国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書
の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
第十九条
准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験
願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で
告示しなければならない。