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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》
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あること、薬剤の配送等の対応を行っていること、夜間・休日、時間
外の対応(輪番制による対応を含む。
)を行っていること

(訪問看護事業所)
① 最新の知見に基づき適切な感染の防止対策が可能であること
② 都道府県知事からの要請を受けて、自宅・宿泊療養者・高齢者施設
での療養者等に訪問看護を行う体制が整っていると認められること
② 高齢者施設等に対する医療支援について
○ 入所者の症状等に応じ、高齢者施設等で療養する場合もあり、新型コロ
ナ対応での実績(※1)を参考に、都道府県は、県内医療機関の調査や協定締
結の協議の中で、医療機関が担う高齢者施設等(※2)に対する医療支援体制
について、連携状況も含め確認しながら、医療機関との間で協定を締結す
る。
(※1)各都道府県で、高齢者施設等からの連絡等により、施設内での感染発生
から 24 時間以内に感染制御・業務継続支援チームを派遣できる体制を整備。
また、全ての施設で、医師や看護師による往診・派遣が可能な医療機関の事
前の確保等を実施
(※2)介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療
院、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)、認知症対応型共同生活
介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き
高齢者向け住宅を想定している。



都道府県において、高齢者施設等に対して、国が提供する感染対策等に
関するガイドライン等を参考に、感染症対応に必要となる情報・ノウハウ
(例:PPE の着脱指導等)を提供する。また、高齢者施設等と協力医療機
関を始めとする地域の医療機関との連携について、実効性のあるものとす
るため、連携協議会等を活用し高齢者施設等と医療機関との連携の強化を
図る。その際、高齢者施設等の配置医師等の役割も重要である。
(参考)現在の介護保険事業(支援)計画に係る基本指針においては、感染症に
対する備えの検討として、平時からの事前準備、感染症発生時の連携体制の
構築、研修の充実等の重要性や、各関係機関と連携した支援体制の整備の必
要性等について示されており、さらに、第9期(令和6年度から令和8年度
まで)の介護保険事業(支援)計画の策定にあたっては、国が別途示す予定
の基本指針に基づき、自治体の介護保険担当部局において、医療部局と必要
な連携をしながら、改正感染症法や医療計画の見直しの内容も踏まえたもの
とし、事業者等に対して必要な対応を促す予定。

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