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資料1 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療)(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》
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(5)人材派遣関係
① 人材派遣について
○ 人材派遣の協定締結医療機関は、1人以上の医療従事者を派遣すること
を基本とする。
○ 数値目標について、まずは新型コロナ対応での最大値の体制(*)を目指
す。
(*)令和4年 12 月時点で約 2.7 千医療機関:医師約 2.1 千人、看護師約4
千人



人材派遣の協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修等を
通じ、対応能力を高める。

② 派遣される医療人材の処遇等
○ 派遣される医療人材の身分、手当、補償等の労働条件の諸条件の明確化
に資するよう、国は、都道府県が医療機関との協定締結の協議の際の参考
となる、協定のモデル例を示す。


都道府県が他の都道府県等に広域派遣の応援を依頼する場合の判断基


○ 改正感染症法により、広域人材派遣に関して、国と都道府県の役割分担
や発動要件が明確化され、具体的には、まずは県内で人材の融通を行うこ
ととした上で、県内だけでは人材確保が難しい場合は、都道府県が他の都
道府県に直接応援を求めることができることとされ、さらに、当該都道府
県が他の都道府県に比して医療のひっ迫が認められる等の場合には、国に
対し、他の都道府県からの医療人材の確保の応援を求めること等の仕組み
を規定することで、迅速かつ広域にわたる医療人材の確保について調整を
行うこととされている。
この「ひっ迫等が認められる等の場合」については、都道府県が、陽性
者数、病床使用率、医療従事者の欠勤者数などの事情を総合的に勘案し判
断し、国に対して応援を求めるものとする。
④ 国による広域派遣の応援について
○ 国は、感染の早期の段階などにおいて、協定の枠組みを超えた対応を要
する場合には、適宜関係者等も連携するなど、機動的な対応を検討する。

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