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参考資料2 第22回第8次医療計画等に関する検討会(2月2日)の資料1(一部データ更新) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》 |
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自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への対応の強化
現行
○
○
都道府県は、自宅・宿泊療養者等に対して、健康状態の報告(健康観察)及び自宅・宿泊施設等からの外出しないことにつ
いての協力を求めることができる(感染症法第44条の3)。これに当たって、都道府県は、自宅・宿泊療養者等への生活支援(食事の提
供、日用品の支給等)を実施、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならない。
※医療提供に関する規定はない。
改正案
「予防計画」に基づき保健所の体制整備を推進しつつ、都道府県による健康観察の実施に当たって、協定を締結した医療機
関等に委託して行うことができることを明確化。保険医療機関等の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力しなけれ
ばならないことを明記。都道府県は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
○ また、外来医療や在宅医療の提供について、都道府県と医療機関等との間で「協定」を締結する仕組みを導入。自宅・宿泊
療養者や高齢者施設での療養者等への医療について、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)を創設し、
指定医療機関から提供。
○ この他、生活支援及び健康観察について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、両者間の情報共有の規定を整備。
現行
連携
外来・在宅医療機関等
※法律上の規定なし
都道府県
「協定」の締結
指定医療機関として指定
委託の明確化
医療
※法律上の規定なし
健康観察
※医師会等に協力要請
健康観察/医療※
※オンライン診療
往診、訪問看護、医薬品
等対応等
公費負担医療の創設
健康観察
保健所
生活支援
生活支援
自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
連携
(努力義務)
*赤字部分が改正部分
外来・在宅医療機関等
都道府県
計画的な体制整備
保健所
改正案
市町村
生活支援
協力要請
情報の提供
自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
生活支援
+健康観察
市町村
(注)都道府県:保健所設置市・特別区を含む。ただし、医療機関との協定の締結や指定は都道府県のみが実施。
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現行
○
○
都道府県は、自宅・宿泊療養者等に対して、健康状態の報告(健康観察)及び自宅・宿泊施設等からの外出しないことにつ
いての協力を求めることができる(感染症法第44条の3)。これに当たって、都道府県は、自宅・宿泊療養者等への生活支援(食事の提
供、日用品の支給等)を実施、必要に応じて市町村と連携するよう努めなければならない。
※医療提供に関する規定はない。
改正案
「予防計画」に基づき保健所の体制整備を推進しつつ、都道府県による健康観察の実施に当たって、協定を締結した医療機
関等に委託して行うことができることを明確化。保険医療機関等の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力しなけれ
ばならないことを明記。都道府県は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
○ また、外来医療や在宅医療の提供について、都道府県と医療機関等との間で「協定」を締結する仕組みを導入。自宅・宿泊
療養者や高齢者施設での療養者等への医療について、患者の自己負担分を公費で負担する仕組み(公費負担医療)を創設し、
指定医療機関から提供。
○ この他、生活支援及び健康観察について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、両者間の情報共有の規定を整備。
現行
連携
外来・在宅医療機関等
※法律上の規定なし
都道府県
「協定」の締結
指定医療機関として指定
委託の明確化
医療
※法律上の規定なし
健康観察
※医師会等に協力要請
健康観察/医療※
※オンライン診療
往診、訪問看護、医薬品
等対応等
公費負担医療の創設
健康観察
保健所
生活支援
生活支援
自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
連携
(努力義務)
*赤字部分が改正部分
外来・在宅医療機関等
都道府県
計画的な体制整備
保健所
改正案
市町村
生活支援
協力要請
情報の提供
自宅・宿泊施設・高齢者
施設での療養者等
生活支援
+健康観察
市町村
(注)都道府県:保健所設置市・特別区を含む。ただし、医療機関との協定の締結や指定は都道府県のみが実施。
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