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参考資料2 第22回第8次医療計画等に関する検討会(2月2日)の資料1(一部データ更新) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》 |
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感染症対応等を行う医療チームの法定化
~災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため派遣される医療チーム~
○
災害時に被災地での必要な医療提供体制を支援するための医療チームとして、国(厚生労働省)において
DMAT等(※)の養成・登録を実施。 都道府県知事から管内の医療機関に対する派遣要請に基づき、県内外に
派遣されて活動。
○
今回の新型コロナ対応では、本来想定していた自然災害ではなかったものの、これまでの災害時の経験を
活かして、感染症の専門家と連携しクラスターが発生した医療機関、介護施設等での感染制御・業務継続の
支援や都道府県庁におけるコロナ患者の入院・搬送先の調整等を行った。
※
DMAT:災害時等に、地域において必要な医療提供体制を支援し、傷病者の生命を守ることを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓
練を受けた医療チーム。被災した医療施設での診療支援、災害現場でのトリアージ、入院搬送調整を実施。平成17年度より国立病院機構に委
託して養成・登録を開始。登録者数 15,862人(令和4年1月現在)
DPAT:災害時に、地域において必要な精神保健医療ニーズに対応することを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓練を受けた精神
医療チーム。このうち主に本部機能の立ち上げや急性期の精神科医療ニーズへの対応等を行う先遣隊については、平成26年度より日本精神科
病院協会に委託して養成・登録を開始。先遣隊の登録者数 807人(令和4年1月現在)
災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため、国が養成・登録し、都道府県知事の求め
に応じて派遣される医療チームの仕組みを医療法に位置づけ、以下を定める。
・ 厚生労働大臣は、災害時や感染症発生・まん延時に都道府県知事の求めに応じて派遣される人材の養成・登録を実施(国
立病院機構等に事務委託)
・ 都道府県知事は、医療機関との間で事前に上記人材からなる医療チームの派遣協定を締結することとし、協定の履行担保
措置を規定
・ 国・都道府県は、研修・訓練等の支援を実施
等
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~災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため派遣される医療チーム~
○
災害時に被災地での必要な医療提供体制を支援するための医療チームとして、国(厚生労働省)において
DMAT等(※)の養成・登録を実施。 都道府県知事から管内の医療機関に対する派遣要請に基づき、県内外に
派遣されて活動。
○
今回の新型コロナ対応では、本来想定していた自然災害ではなかったものの、これまでの災害時の経験を
活かして、感染症の専門家と連携しクラスターが発生した医療機関、介護施設等での感染制御・業務継続の
支援や都道府県庁におけるコロナ患者の入院・搬送先の調整等を行った。
※
DMAT:災害時等に、地域において必要な医療提供体制を支援し、傷病者の生命を守ることを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓
練を受けた医療チーム。被災した医療施設での診療支援、災害現場でのトリアージ、入院搬送調整を実施。平成17年度より国立病院機構に委
託して養成・登録を開始。登録者数 15,862人(令和4年1月現在)
DPAT:災害時に、地域において必要な精神保健医療ニーズに対応することを目的とした厚生労働省が認めた専門的な研修・訓練を受けた精神
医療チーム。このうち主に本部機能の立ち上げや急性期の精神科医療ニーズへの対応等を行う先遣隊については、平成26年度より日本精神科
病院協会に委託して養成・登録を開始。先遣隊の登録者数 807人(令和4年1月現在)
災害時の医療に加え、感染症発生・まん延時の医療を確保するため、国が養成・登録し、都道府県知事の求め
に応じて派遣される医療チームの仕組みを医療法に位置づけ、以下を定める。
・ 厚生労働大臣は、災害時や感染症発生・まん延時に都道府県知事の求めに応じて派遣される人材の養成・登録を実施(国
立病院機構等に事務委託)
・ 都道府県知事は、医療機関との間で事前に上記人材からなる医療チームの派遣協定を締結することとし、協定の履行担保
措置を規定
・ 国・都道府県は、研修・訓練等の支援を実施
等
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