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医療DXの推進に関する工程表(骨子案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250052 |
出典情報 | 医療DXの推進に関する工程表(骨子案)に関する御意見の募集について(3/8)《厚生労働省》 |
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③
医療機関等の業務効率化
システムコストが低減されることにより、医療機関等のデジタル化が促進され、業
務効率化が進むとともに、効率的な働き方が実現する。また、次の感染症危機におい
て、医療現場における情報入力等の負担を軽減するとともに、必要な情報を迅速かつ
確実に取得することが可能となる。
④
人材の有効活用
診療報酬改定に関する作業が効率化されることにより、医療情報システムに関与す
る人材の有効活用や費用の低減を実現し、ひいては医療保険制度全体の運営コストの
削減が可能となる。
⑤
医療情報の二次利用の環境整備
民間事業者との連携も図りつつ、保健医療データの二次利用により、創薬、治験等
の医薬産業やヘルスケア産業の振興に資することが可能となり、結果として、国民の
健康寿命の延伸に貢献する。
Ⅲ 具体的な施策及び到達点
(1)マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等
マイナンバーカード1枚で保険医療機関・薬局を受診することにより、患者本人の
健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けて頂くことが可能とな
るなど、マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認は、医
療 DX の基盤である。
令和 5 年 4 月に、原則保険医療機関・薬局でオンライン資格確認に対応するととも
に、訪問診療・訪問看護等、柔道整復師・あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師等
の施術所等でのオンライン資格確認の構築、マイナンバーカードのスマホ搭載による
スマートフォンでの健康保険証利用の仕組みの導入等の取組を進め、令和6年秋の健
康保険証の廃止を目指す。また、生活保護(医療扶助)でのオンライン資格確認を令
和5年度中に導入する。
(2)全国医療情報プラットフォームの構築
①共有可能な医療情報の範囲の拡大、電子カルテ情報の標準化等
オンライン資格確認等システムを基盤として、概ね全ての医療機関・薬局に電子処
方箋の実施を拡大していくととともに、全国の医療機関・薬局において、電子カルテ
情報の一部の共有、閲覧を可能とする電子カルテ情報共有サービス(仮称)の構築に
取り組む。当初は、3 文書・6 情報(診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果
報告書、傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び
生活習慣病)、処方情報)の共有から進め、順次、対象となる情報の範囲を拡大してい
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医療機関等の業務効率化
システムコストが低減されることにより、医療機関等のデジタル化が促進され、業
務効率化が進むとともに、効率的な働き方が実現する。また、次の感染症危機におい
て、医療現場における情報入力等の負担を軽減するとともに、必要な情報を迅速かつ
確実に取得することが可能となる。
④
人材の有効活用
診療報酬改定に関する作業が効率化されることにより、医療情報システムに関与す
る人材の有効活用や費用の低減を実現し、ひいては医療保険制度全体の運営コストの
削減が可能となる。
⑤
医療情報の二次利用の環境整備
民間事業者との連携も図りつつ、保健医療データの二次利用により、創薬、治験等
の医薬産業やヘルスケア産業の振興に資することが可能となり、結果として、国民の
健康寿命の延伸に貢献する。
Ⅲ 具体的な施策及び到達点
(1)マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等
マイナンバーカード1枚で保険医療機関・薬局を受診することにより、患者本人の
健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けて頂くことが可能とな
るなど、マイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認は、医
療 DX の基盤である。
令和 5 年 4 月に、原則保険医療機関・薬局でオンライン資格確認に対応するととも
に、訪問診療・訪問看護等、柔道整復師・あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師等
の施術所等でのオンライン資格確認の構築、マイナンバーカードのスマホ搭載による
スマートフォンでの健康保険証利用の仕組みの導入等の取組を進め、令和6年秋の健
康保険証の廃止を目指す。また、生活保護(医療扶助)でのオンライン資格確認を令
和5年度中に導入する。
(2)全国医療情報プラットフォームの構築
①共有可能な医療情報の範囲の拡大、電子カルテ情報の標準化等
オンライン資格確認等システムを基盤として、概ね全ての医療機関・薬局に電子処
方箋の実施を拡大していくととともに、全国の医療機関・薬局において、電子カルテ
情報の一部の共有、閲覧を可能とする電子カルテ情報共有サービス(仮称)の構築に
取り組む。当初は、3 文書・6 情報(診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果
報告書、傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び
生活習慣病)、処方情報)の共有から進め、順次、対象となる情報の範囲を拡大してい
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