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【資料1】基本指針及び予防計画の見直し等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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1)基本指針及び予防計画を見直す経緯
(これまでの経緯)
〇 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、昨年12月に成立した改正感染症法により、次の感染
症危機に備えるため、都道府県が平時に定める予防計画について、①保健・医療提供体制に関する記載事項を充実する
とともに、②感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための
措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保について数値目標を定めることとし、③保健所設置市等は都
道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとされた。(令和6年4月1日施行)
〇 また、都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第
三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七
条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないこととされた。
〇 都道府県は予防計画を策定するにあたっては、国が定める基本指針に即して作成することとされており、国が定める
基本指針についても、昨年12月に成立した改正感染症法の内容を踏まえて、記載事項を充実させることとされた。
〇 2月17日の感染症部会において、基本指針及び予防計画を設定するにあたって検討が必要な事項と検討の進め方に
ついて、ご報告させていただいた。数値目標を設定する事項のうち医療については、医療計画との整合性を図りつつ医
療全体への影響を勘案して数値目標を設定することが必要であることから第8次医療計画検討会において検討を行って
いること、また、地方衛生研究所における検査及び保健所の体制に関する部分については、地域保健対策の推進に関す
る基本的な指針の改正に伴う議論と整合性を図る観点から地域保健健康増進栄養部会で議論することとしたいことをご
説明した。
今般、数値目標を設定する事項のうち医療について、第8次医療計画検討会において、とりまとめに向けた議論を
行っており、その内容も踏まえ、本部会において「基本指針及び予防計画を設定するにあたって検討が必要な事項」に
ついてご検討いただきたい。
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(これまでの経緯)
〇 新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、昨年12月に成立した改正感染症法により、次の感染
症危機に備えるため、都道府県が平時に定める予防計画について、①保健・医療提供体制に関する記載事項を充実する
とともに、②感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための
措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保について数値目標を定めることとし、③保健所設置市等は都
道府県の計画を踏まえ新たに平時に予防計画を策定することとされた。(令和6年4月1日施行)
〇 また、都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第
三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七
条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないこととされた。
〇 都道府県は予防計画を策定するにあたっては、国が定める基本指針に即して作成することとされており、国が定める
基本指針についても、昨年12月に成立した改正感染症法の内容を踏まえて、記載事項を充実させることとされた。
〇 2月17日の感染症部会において、基本指針及び予防計画を設定するにあたって検討が必要な事項と検討の進め方に
ついて、ご報告させていただいた。数値目標を設定する事項のうち医療については、医療計画との整合性を図りつつ医
療全体への影響を勘案して数値目標を設定することが必要であることから第8次医療計画検討会において検討を行って
いること、また、地方衛生研究所における検査及び保健所の体制に関する部分については、地域保健対策の推進に関す
る基本的な指針の改正に伴う議論と整合性を図る観点から地域保健健康増進栄養部会で議論することとしたいことをご
説明した。
今般、数値目標を設定する事項のうち医療について、第8次医療計画検討会において、とりまとめに向けた議論を
行っており、その内容も踏まえ、本部会において「基本指針及び予防計画を設定するにあたって検討が必要な事項」に
ついてご検討いただきたい。
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