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【資料1】基本指針及び予防計画の見直し等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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数値目標を設定する事項等について(案)

〇 数値目標を設定する事項については、前回いただいた意見を踏まえ、医療・検査・宿泊・物資以外の事項として、


次の感染症対応を担う人材の養成等を目的として、人材の養成及び資質の向上

② 感染症対応の中心を担う保健所等が流行初期から早期に体制を整備できるよう、保健所の体制整備
を設定することとしてはどうか。

〇 また、昨年9月5日に行われた感染症部会で提示した案も踏まえ、医療提供体制以外の数値目標を設定する事項

ごとに、都道府県及び保健所設置市が設定する数値目標案を下記のとおりお示しするので、ご意見をいただきたい。

(都道府県等が定める数値目標(案))
数値目標を設定する事項

数値目標

検査体制(○)

検査能力、地方衛生研究所における検査機器の確保数

宿泊療養体制

宿泊施設における確保居室数

物資の確保(○)

個人防護具を十分に備蓄している協定締結医療機関等数

人材の養成及び資質の向上
(○)

医療機関並びに保健所職員や保健所以外の職員に対する研修実施回数

保健所の体制整備(○)

最大業務量を見込んだ人員確保数

○:保健所設置市が数値目標を定める事項(宿泊療養体制は任意)
※ 数値目標を設定する事項の順番は、法律に定める記載の順番を原則としつつ、都道府県等に示す際にはわかりやすさの観点から前後させることも
考えられる

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