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【資料3】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について(案)


「新型コロナウイルス感染症(COVID-19※)」を5類感染症に位置づけるに当
たっては、以下の点を考慮して、当面の呼称は「新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)」を用いることとし、将来的にウイルスの特性に更なる変化等があ
れば、呼称を見直すこととしてはどうか。
※ WHOの国際疾病分類上、疾患名は「Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 」とされている。



併せて、法令上、5類感染症に位置づける際も、現行の「新型コロナウイルス
感染症(COVID-19)」の定義を用いて規定してはどうか(省令改正、次頁参照)。

<考慮事項>
・「今後、感染対策は行わなくて良い」と受け取られないよう、丁寧なリスクコミュニケー
ションを行う必要があること
・一般的な風邪のコロナウイルスとの比較では、引き続き「新型」のウイルスであること
・現在、「新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)」という呼称が国民に定着していること
(参考)「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」(令和5年1月27日厚生科学審議会感染症部会)
3.変更に当たっての留意点
・位置づけの変更により新型コロナウイルス感染症の特徴が変わるわけではないことから、今後も感染拡大が生じうることを想定
して、高齢者や基礎疾患のある者など重症化リスクの高い者を守ることも念頭に、必要な感染対策は講じていくべきである。そ
の際、国民の間で「今後感染対策は行わなくても良い」といった誤解や分断が起きないよう丁寧なリスクコミュニケーションを
行いつつ、ご理解を得ながら国民、企業、医療機関等での自主的な判断や取組にご協力いただくことが重要である。

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