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【資料3】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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法令上の規定(案)
2020年2月~
2021年2月~
2023年5月8日~(案)
新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ等感染症
新型コロナウイルス感染症
従来より新型インフルエンザ、
再興型インフルエンザが規定
(新たに人から人に伝染する能力を有する
こととなったコロナウイルスを病原体とする
感染症であって、一般に国民が当該感染症に
対する免疫を獲得していないことから、当該
感染症の全国的かつ急速なまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
があると認められるものをいう。)
新型コロナウイルス感染症
(新たに人から人に伝染する能力を有する
こととなったコロナウイルスを病原体とする
感染症であって、一般に国民が当該感染症に
対する免疫を獲得していないことから、当該
感染症の全国的かつ急速なまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
があると認められるものをいう。)
新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナ
ウイルス属のコロナウイル
ス(令和二年一月に、中華
人民共和国から世界保健機
関に対して、人に伝染する
能力を有することが新たに
報告されたものに限る。)
であるものに限る。)
指定感染症
新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナ
ウイルス属のコロナウイル
ス(令和二年一月に、中華
人民共和国から世界保健機
関に対して、人に伝染する
能力を有することが新たに
報告されたものに限る。)
であるものに限る。)
5類感染症(省令改正)
新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナ
ウイルス属のコロナウイル
ス(令和二年一月に、中華
人民共和国から世界保健機
関に対して、人に伝染する
能力を有することが新たに
報告されたものに限る。)
であるものに限る。)
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2020年2月~
2021年2月~
2023年5月8日~(案)
新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ等感染症
新型コロナウイルス感染症
従来より新型インフルエンザ、
再興型インフルエンザが規定
(新たに人から人に伝染する能力を有する
こととなったコロナウイルスを病原体とする
感染症であって、一般に国民が当該感染症に
対する免疫を獲得していないことから、当該
感染症の全国的かつ急速なまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
があると認められるものをいう。)
新型コロナウイルス感染症
(新たに人から人に伝染する能力を有する
こととなったコロナウイルスを病原体とする
感染症であって、一般に国民が当該感染症に
対する免疫を獲得していないことから、当該
感染症の全国的かつ急速なまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
があると認められるものをいう。)
新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナ
ウイルス属のコロナウイル
ス(令和二年一月に、中華
人民共和国から世界保健機
関に対して、人に伝染する
能力を有することが新たに
報告されたものに限る。)
であるものに限る。)
指定感染症
新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナ
ウイルス属のコロナウイル
ス(令和二年一月に、中華
人民共和国から世界保健機
関に対して、人に伝染する
能力を有することが新たに
報告されたものに限る。)
であるものに限る。)
5類感染症(省令改正)
新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナ
ウイルス属のコロナウイル
ス(令和二年一月に、中華
人民共和国から世界保健機
関に対して、人に伝染する
能力を有することが新たに
報告されたものに限る。)
であるものに限る。)
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