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【資料3】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の呼称について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第73回 3/13)《厚生労働省》 |
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参照条文
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)
(定義等)
第6条 (略)
2~5 (略)
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二~八 (略)
九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程
度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであっ
て、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生
命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 (略)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症で
あって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 (略)
8~24 (略)
※現行の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の定義を用いている法令の例
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)
(検討)
第二条 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共
和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同
じ。)の罹り 患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2~4 (略)
3
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)
(定義等)
第6条 (略)
2~5 (略)
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二~八 (略)
九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程
度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであっ
て、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生
命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二 (略)
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症で
あって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民
の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 (略)
8~24 (略)
※現行の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」の定義を用いている法令の例
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)
(検討)
第二条 政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共
和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同
じ。)の罹り 患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2~4 (略)
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